固定資産税に関する届出

更新日:2022年04月01日

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下記の内容に該当される方は、税務課資産税土地係又は家屋係まで届出をしてください。

住所を変更したとき

住所変更届

東郷町外にお住まいの方が住所を移転した場合(東郷町外→東郷町外)に提出してください。

納税管理人申告書

町外へ転出される方で、他の人に納税に関する一切の事項の処理を任せる場合に提出してください。特に、海外へ転出される方は必ず提出をお願いします。

相続が発生したとき

相続人代表者指定届

納税義務者がお亡くなりになられた場合に提出してください。この届けは相続登記が完了するまでの期間、納税通知書の送付先や町税についてのお問い合わせ先を指定していただくものですので、実際の相続手続きとは関係ありません。

未登記家屋所有者変更届

登記がされていない家屋を相続した場合に提出してください。(詳しくは「未登記家屋の所有者を変更したとき」をご覧ください。)

土地の地目を変更したとき

宅地造成や農地転用等で、土地の利用状況を変更した場合はご連絡ください。

家屋を取り壊したとき

家屋滅失届

建物を取り壊したときに提出してください。全体の取り壊しだけではなく、一部の取り壊しも含みます。

家屋を新増築したとき

未登記家屋所有者申告書

新・増築をされた方で登記手続きをしていない場合に提出してください。

なお、不動産登記法により新・増築後1か月以内に法務局へ登記申請をすることになっています。(名古屋法務局名東出張所 電話:052-703-2322)

未登記家屋の所有者を変更したとき

未登記家屋所有者変更届

法務局に登記がされていない家屋を相続、贈与等で取得された方は提出してください。取得事由により下記の添付書類が必要となります。

  • 相続
    遺産分割協議書の写し等
  • 贈与
    贈与契約書の写し等
  • 売買
    売買契約書の写し等

この記事に関するお問い合わせ先

税務課 資産税係
電話番号:0561-56-0725
ファックス:0561-38-7933

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