東郷町商業施設等立地促進条例による奨励措置
商業施設・宿泊施設・医療施設について、
都市拠点『東郷セントラル地区』への立地を支援します
東郷町は、自動車で名古屋駅まで約45分、豊田市中心部まで約30分、セントレアまで約50分でアクセスできる都市近郊な町です。東郷町の都市拠点『東郷セントラル地区』に立地する商業・宿泊・医療の事業者様に対して奨励金を交付します(令和6年度分は、「2024年度元気な愛知の市町村づくり補助金」を活用)。
※令和8年3月末までに奨励措置に係る指定を受ける必要があります。
※実際に立地する事業者様が土地や家屋、償却資産を取得した場合に限ります。(貸店舗を営む事業者様は対象となりません。)
対象区域
商業・宿泊・医療施設の立地を促進する地域
交付要件
交付要件について、詳しくはお問合せください。
新設の場合
商業施設
投下固定資産総額1億円以上(中小企業は5,000万円以上)
医療施設【対象:産婦人科、小児科】
投下固定資産総額5,000万円以上(中小企業は3,000万円以上)
宿泊施設
投下固定資産総額10億円以上かつ客室数150室以上
増設の場合
商業施設
投下固定資産総額5,000万円以上(中小企業は2,500万円以上)
医療施設【対象:産婦人科、小児科】
投下固定資産総額2,500万円以上(中小企業は1,500万円以上)
宿泊施設
投下固定資産額総額10億円以上かつ客室数150室以上
※投下固定資産総額とは、事業者が促進地域内において商業施設等の新設等に要した費用(土地、家屋、償却資産の取得費)の合計額をいう。
商業施設の業種
日本産業分類の下記項目に該当する業種が対象となります。
卸売業、小売業 | 各種商品小売業 |
織物・衣服・身の回り品小売業 | |
飲食料品小売業 | |
機械器具小売業 | |
その他の小売業 | |
宿泊業、飲食サービス業 |
飲食店 |
奨励内容
商業施設等新設促進奨励金、商業施設等増設促進奨励金
新増設のために取得した土地及び家屋の固定資産税相当額の50%から100%を3年間交付します。
償却資産取得奨励金
建設した商業施設等で、取得した償却資産の固定資産税相当額を1年間交付します。
雇用促進奨励金
町民を正職員として雇用したとき1人15万円(上限150万円)を交付します。
申請
申請を検討されている場合は、産業振興課商工係(0561-56-0741)まで事前にご相談ください。
申請書類
商業施設等新設促進奨励金措置適用事業者指定申請書(様式第1)(Wordファイル:56KB)
商業施設等増設促進奨励金措置適用事業者指定申請書(様式第2)(Wordファイル:58.5KB)
償却資産取得奨励金措置適用事業者指定申請書(様式第3)(Wordファイル:47KB)
奨励金交付申請書(様式第5)(Wordファイル:51.5KB)
指定申請書記載事項変更届(様式第10)(Wordファイル:41.5KB)
申請期限
工事着工の30日前までに指定申請書を提出。
提出先
東郷町産業振興課商工係
この記事に関するお問い合わせ先
産業振興課(商工係)
電話番号:0561-56-0741
ファックス:0561-38-0066
更新日:2024年08月15日