県条例に基づく指定区域

更新日:2023年07月14日

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開発行為等の許可の基準に関する指定区域

東郷町都市計画マスタープランで新市街地候補ゾーン(工業系)として位置づけた市街化調整区域のうち、県条例(都市計画法に基づく開発行為等許可の基準に関する条例)に基づき指定を受けた区域において、次の1及び2に該当する工場等を建築する場合、都市計画法第34条第12号の許可基準による開発行為が可能です。

  1. 建築物等の目的(県条例第4条第3号、第5条第3号)
    地域における産業集積の形成及び活性化を図るため、「愛知県の産業集積の推進に関する基本指針」に定められた集積業種に該当する工場又は研究所
  2. 開発区域の最低面積(県条例第4条第4号、第5条第4号)
    最低開発面積 3,000平方メートル

 

注)開発許可については、愛知県尾張建設事務所建築課へご相談ください。

注) 建築に際しては、都市計画法第29条の開発行為許可のほか、東郷町開発行為及び土地利用の調整に関する条例に基づく事前協議が必要となります。

指定区域一覧(都市計画法第34条第12号の規定に基づくもの)

名称 位置 面積(ha) 指定日
区域東郷ー1(12号) 大字諸輪字池上の一部 ほか 約2.6 H27年4月30日
区域東郷ー2(12号) 大字諸輪字米ケ廻間の一部 ほか 約1.4 H27年4月30日
区域東郷ー3(12号) 大字諸輪字東諸輪の一部 ほか 約7.3 H27年4月30日
区域東郷ー4(12号) 大字諸輪字福田の一部 ほか 約1.4 H27年4月30日
区域東郷ー5(12号) 大字諸輪字永井田の一部 約4.6 R4年10月4日
区域東郷ー6(12号) 大字諸輪字東諸輪の一部 約4.9 R5年7月14日

注) 区域の指定後、既に開発行為等が実施されている区域もあります。

詳細図(書面)は、尾張建設事務所建築課又は町都市計画課で閲覧できます。

 

愛知県の指定する業種

 注) 指定集積業種の判定については、事前に町産業振興課(0561-56-0741)へご相談ください。業種の判断は、県産業立地通商課へ協議したうえで回答します。

 

東郷町の企業誘致に関する奨励措置

この記事に関するお問い合わせ先

都市計画課
電話番号:0561-56-0747
ファックス:0561-38-0066

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