屋外広告物の許可について

更新日:2022年05月23日

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屋外広告物とは

はり紙、立看板、のぼり旗、広告板、壁面広告、屋上広告などの様々な屋外広告物は、日常生活に必要な情報を提供し、街に生き生きとした表情をもたらします。その反面、屋外広告物が無秩序に出されると、街の美観などが損なわれ、また、落下、倒壊などにより事故が起きることもあります。

これらを防止するため、都市計画課では愛知県屋外広告物条例に基づき、表示・設置許可などの事務と違反広告物の簡易除却(はり紙、はり札、立看板、のぼり旗の除却)業務を行っています。

詳しくは、次のリンクをご覧ください。

一般広告物の制限

許可地域内でお店の看板を出すとき、野立て広告板を立てるときには許可が必要です。

国道153号線の路端から100メートル未満の場所では、広告板、広告塔は出せません。

道路敷地内(電柱、街路灯、道路上の柵を含む)には、広告物を出せません。

罰則

許可を受けずに広告物を表示した場合、30万円以下の罰金に処せられることがあります。

屋外広告物を出せない物件(禁止物件)

禁止物件に屋外広告物を出した場合、予告なしに除却されますので注意してください。

  • 橋りょう、トンネル、高架構造、分離帯
  • 街路樹、路傍樹
  • 信号機、道路標識、道路上の柵その他これらに類するもの
  • 消火栓、火災報知機及び火の見やぐら
  • 郵便ポスト、電話ボックス、公衆便所、路上変電塔
  • 送電鉄塔、送受信塔
  • 煙突、ガスタンク、水道タンクその他これらに類するもの
  • 銅像、神仏像、記念碑その他これらに類するもの

次の物件には、はり紙、はり札又は立看板を出すことはできません。

  • 電柱、街灯柱その他これらに類するもの

屋外広告物を出される方へ

許可地域に屋外広告物を出そうとするときは、必ず事前に都市計画課に相談してください。

屋外広告物を出した人は、良好な状態に保ち、必要が無くなったときは責任をもって取り外してください。

屋外広告物の許可の他に工作物確認(建築基準法)、道路管理者・公園管理者等の占用許可等が必要な場合があります。

広告業者の方へ

愛知県内で屋外広告物業を営もうとする方は、愛知県知事の登録を受けなければなりません。

許可申請に必要な書類

許可地域に屋外広告物を出そうとするとき・出しているときには、都市計画課まで下記の書類を提出してください。既に広告物を出している場合には違反広告物となりますので、早急に手続きを済ませてください。

更新許可申請に必要な書類

既に許可を受けた屋外広告物については、許可期間満了の日の10日前までに下記の書類を提出してください。

この記事に関するお問い合わせ先

都市計画課
電話番号:0561-56-0747
ファックス:0561-38-0066

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