屋外広告物の許可について
屋外広告物とは
はり紙、立看板、のぼり旗、広告板、壁面広告、屋上広告などの様々な屋外広告物は、日常生活に必要な情報を提供し、街に生き生きとした表情をもたらします。その反面、屋外広告物が無秩序に出されると、街の美観などが損なわれ、また、落下、倒壊などにより事故が起きることもあります。
これらを防止するため、都市計画課では愛知県屋外広告物条例に基づき、表示・設置許可などの事務と違反広告物の簡易除却(はり紙、はり札、立看板、のぼり旗の除却)業務を行っています。
詳しくは、次のリンクをご覧ください。
一般広告物の制限
許可地域内でお店の看板を出すとき、野立て広告板を立てるときには許可が必要です。
国道153号線の路端から100メートル未満の場所では、広告板、広告塔は出せません。
道路敷地内(電柱、街路灯、道路上の柵を含む)には、広告物を出せません。
罰則
許可を受けずに広告物を表示した場合、30万円以下の罰金に処せられることがあります。
屋外広告物を出せない物件(禁止物件)
禁止物件に屋外広告物を出した場合、予告なしに除却されますので注意してください。
- 橋りょう、トンネル、高架構造、分離帯
- 街路樹、路傍樹
- 信号機、道路標識、道路上の柵その他これらに類するもの
- 消火栓、火災報知機及び火の見やぐら
- 郵便ポスト、電話ボックス、公衆便所、路上変電塔
- 送電鉄塔、送受信塔
- 煙突、ガスタンク、水道タンクその他これらに類するもの
- 銅像、神仏像、記念碑その他これらに類するもの
次の物件には、はり紙、はり札又は立看板を出すことはできません。
- 電柱、街灯柱その他これらに類するもの
屋外広告物を出される方へ
許可地域に屋外広告物を出そうとするときは、必ず事前に都市計画課に相談してください。
屋外広告物を出した人は、良好な状態に保ち、必要が無くなったときは責任をもって取り外してください。
屋外広告物の許可の他に工作物確認(建築基準法)、道路管理者・公園管理者等の占用許可等が必要な場合があります。
広告業者の方へ
愛知県内で屋外広告物業を営もうとする方は、愛知県知事の登録を受けなければなりません。
許可申請に必要な書類
許可地域に屋外広告物を出そうとするとき・出しているときには、都市計画課まで下記の書類を提出してください。既に広告物を出している場合には違反広告物となりますので、早急に手続きを済ませてください。
- 屋外広告物表示等許可申請書(Wordファイル:43.5KB)
- 図面(面積、高さ、表示面数、表示方角、電飾の有無が確認できるもの。)
更新許可申請に必要な書類
既に許可を受けた屋外広告物については、許可期間満了の日の10日前までに下記の書類を提出してください。
この記事に関するお問い合わせ先
都市計画課
電話番号:0561-56-0747
ファックス:0561-38-0066
更新日:2024年12月19日