土地区画整理事業施行地区内の建築行為について(76条申請)

更新日:2022年04月01日

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土地区画整理事業が施行されている地区内において、以下のような建築行為を予定している方は、土地区画整理法第76条の規定に基づく建築行為等許可申請が必要です。

申請が必要となる地区

東郷中央土地区画整理事業施行地区内(設計図(PDFファイル:2.6MB)

東郷和合知々釜土地区画整理事業施行地区内(設計図(PDFファイル:387.2KB)

申請が必要となる行為

  1. 建物・工作物(塀・擁壁など)の新築・改築・増築
  2. 土地の形質の変更(土地の埋め立て、掘削など)
  3. 容易に移動できない重量5トン以上の物件の設置・たい積

許可申請をする場合

申請する場合は、事前に各組合までご相談ください。

東郷中央土地区画整理組合

東郷和合知々釜土地区画整理組合

  • 住所:東郷町大字春木字伊勢木112番地(JAあいち尾東東郷支店内)
  • 電話:組合と連絡を取りたい場合は、都市整備課までお問い合わせください。

様式のダウンロード

申請書

取下届・行為廃止届

※申請を取り下げたい場合は、「取下届」を各組合に提出してください。ただし、許可後に建設行為を廃止する場合は、「行為廃止届」を許可書とあわせて各組合に提出してください。

この記事に関するお問い合わせ先

都市計画課
電話番号:0561-56-0747
ファックス:0561-38-0066

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