代替地の登録にご協力ください。
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公共事業用地の取得にあたり、事業用地提供者が、代わりの土地(代替地)を要望されることがあります。 このようなご要望に応えるため、代替地として土地を提供していただける人の「代替地登録制度」を行っています。 土地の処分を検討されている人は、代替地の登録にご協力ください。
登録できる人
土地所有者(不動産業者を除く。)
土地所有者以外の人が申出者となる場合は、委任状が必要です。税金の特例措置
事業用地提供者へ代替地を譲渡した人は、一定の条件により、譲渡所得から最高1,500万円の所得控除が受けられます。 この特例措置は、税務署との協議を行い、東郷町と事業用地提供者と代替地提供者の三者で契約された場合に適用されます。
申込みの方法
以下の様式を維持管理課へ提出してください(電話連絡も可能です)。
申込みの際に提供いただく土地等について、ご質問させていただくことがあります。注意事項
- 代替地の登録は、土地の売買を保証するものではありません(譲渡が完了するまで土地の管理は所有者様でお願いします。)。
- 代替地の登録を取り消す場合は、ご連絡ください。
- 代替地の状況などにより、登録をお断りする場合があります。
- 代替地の譲渡価格は、町の審査があるため、必ずしも希望価格で取引されるとは限りません。
この記事に関するお問い合わせ先
都市整備課(道路管理係・用地係)
電話番号:0561-56-0745
ファックス:0561-38-0066
更新日:2024年06月10日