農地の賃借料情報の提供について

更新日:2025年02月05日

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令和6年賃借料情報

農地法第52条に基づき、毎年、1月から12月までに農業委員会が把握した農地の賃借料情報を提供しています。

なお、賃借料情報は目安ですので、賃借料は当事者同士で話し合って設定してください。

この記事に関するお問い合わせ先

産業振興課
電話番号:0561-56-0740
ファックス:0561-38-0066

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