農地の賃借料情報の提供について
ページID : 5309
令和6年賃借料情報
農地法第52条に基づき、毎年、1月から12月までに農業委員会が把握した農地の賃借料情報を提供しています。
なお、賃借料情報は目安ですので、賃借料は当事者同士で話し合って設定してください。
この記事に関するお問い合わせ先
産業振興課
電話番号:0561-56-0740
ファックス:0561-38-0066
令和6年賃借料情報
農地法第52条に基づき、毎年、1月から12月までに農業委員会が把握した農地の賃借料情報を提供しています。
なお、賃借料情報は目安ですので、賃借料は当事者同士で話し合って設定してください。
産業振興課
電話番号:0561-56-0740
ファックス:0561-38-0066
更新日:2025年02月05日