農地の貸借に関する手続
ページID : 5330
農地を貸借するには次のいずれかの手続が必要です。正式な手続を経ずにした貸借は効力が生じません。
農地法第3条による手続
農地法第3条許可申請により農業委員会の許可を受ける必要があります。 貸借を終了するには、更新しない旨を通知する必要があります。 手続については、次のページをご確認ください。
農地中間管理事業による手続
農地中間管理事業は、農業の担い手への農地集積を推進し、農地の有効利用や農業経営の効率化を進めることを目的とした事業です。
農地中間管理機構が、農地の中間的受け皿として、所有者から農地を借受け、農業の担い手へ貸付けを行います。愛知県では「公益財団法人愛知県農業振興基金」が指定を受けて事業を行います。
詳細は次の愛知県農業振興基金のホームページを確認してください。
この記事に関するお問い合わせ先
産業振興課
電話番号:0561-56-0740
ファックス:0561-38-0066
更新日:2025年08月27日