農地を耕作目的で権利設定・移転をするとき(農地法第3条)
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農地の売買・賃借する場合の手続きについて掲載しています。農地を売買、賃借したりする場合には、当事者同士の契約だけではなく、原則として農地法第3条の許可を受けることが必要です。許可を受けずに所有権移転をしようとしても、法務局で登記することができませんのでご注意ください。
また、農業経営基盤強化促進法に基づく農地の貸し借りもあります。(→農業経営基盤強化法に基づく農地の利用権設定)
農地法3条の許可について
農地法第3条の主な許可基準
農地法第3条に基づく許可を受けるためには、次のすべてを満たす必要があります。
- 今回の申請農地を含め、所有している農地または借りている農地のすべてを効率的に耕作すること(すべて効率利用要件)
- 法人の場合は、農業生産法人の要件を満たすこと(農業生産法人要件)
- 申請者又は世帯員等が農作業に常時従事すること(農作業常時従事要件)
- 今回の申請農地を含め、耕作する農地の合計面積が下限面積30アール以上であること(下限面積要件)詳細は農地の権利取得後の下限面積要件についてを確認ください(令和5年度4月1日から下限面積要件は撤廃されました)。
- 今回の申請農地の周辺の農地利用に影響を与えないこと(地域との調和要件)
農業生産法人とは、農業を事業の中心とすること、農業者が中心となって組織されることなどの農地法第2条第3項の要件を満たす法人をいいます。
許可申請受付期間
令和4年度から申請受付期間が変更されました。申請の際はご注意ください。
申請受付期間 | 許可書交付までの目安 |
毎月5日から10日(閉庁日の場合は、その直後の開庁日) | 申請書受理後4週間以内 |
申請者の方の流れ
申請についての相談 | 農業委員会事務局までお越しいただくか、お電話をお願いいたします。(お越しいただく場合は念のため事前にお電話をお願いいたします。) 電話番号:0561-56-0740(ダイヤルイン) |
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申請書の記入 | 申請内容に応じて申請書(農業委員会にあります。)をご記入いただきます。 なお、記入に当たっては別添の記入例をご参照ください。 別添の必要書類一覧表をご参照ください。 なお、申請内容に応じて必要書類が異なります。 |
必要書類の入手 |
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申請書提出前の再確認 | 記入漏れや必要書類の不足があると、追加提出等により許可までに時間がかかったり、不許可になったりする場合があります。 申請前にもう一度、記入例や必要書類チェックリストでご確認ください。 |
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申請書の提出/受付 | ご足労ですが農業委員会事務局までお越しください。 「預かり証」をお渡しいたしますので、許可書の交付時に印鑑と共にお持ちください。 |
農業委員会等の流れ
申請書の提出/受付 |
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申請内容の審査 | 申請書の記載内容に漏れがないか、農地法第3条の許可基準に適合するか等を審査し、必要に応じて申請者の方に確認いたします。 また、現地調査を行います。 農業委員会総会で許可・不許可についての農業委員会の意思決定を行います。 |
農業委員会総会 |
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許可書の交付 | ご足労ですが農業委員会事務局まで「預かり証」と認め印を持ってお越しください。 |
連絡先:《農業委員会事務局(産業振興課農政係内)電話0561-56-0740》
この記事に関するお問い合わせ先
産業振興課
電話番号:0561-56-0740
ファックス:0561-38-0066
更新日:2025年03月12日