農地の権利取得に係る下限面積要件の廃止について

更新日:2023年03月30日

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下限面積の廃止

農地の貸借、売買、譲渡などをする際には、農地の権利取得後の耕作人の経営面積が一定の面積(下限面積)以上であることが必要であり、この一定の面積を下限面積(別段の面積)といいます。

令和4年度までは上記のとおり農地の貸借、売買、譲渡などをする際には、下限面積以上の経営面積が必要でしたが、農地法の一部が令和5年4月1日に改正され、下限面積要件が廃止されたことに伴い、東郷町で設定している下限面積も廃止いたします。

ただし、以下の要件は引き続き満たしている必要がありますのでご注意ください。

【農地法3条の主な許可要件】

  1. 世帯員等で所有している農地、借り入れた農地又は申請地を含め、その全てを効率的に利用し耕作を行うと認められること
  2. 権利を取得しようとする人、又はその世帯員等が農作業に常時従事(原則年間150日以上)すると認められること
  3. 申請地周辺の農地利用に影響を与えないこと

なお、農地の取得などをされる場合は、事前に農業委員会へご相談ください。

下限面積廃止内容

法改正後

令和5年4月1日から施行された「農業経営基盤強化促進法の一部を改正する法律」に伴い、農地法第3条第2項第5号のいわゆる下限面積が廃止されました。

下限面積(別段の面積):廃止

設定区域:東郷町全域

法改正前

下限面積(別段の面積):30アール

設定区域:東郷町全域

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