大規模小売店舗立地法

更新日:2022年05月20日

ページID : 6857

目的

周辺地域の生活環境(交通、騒音、廃棄物等)の保持のため、大規模小売店舗の施設の配置及び運営方法について適正な配慮がなされることを確保すること。

対象

店舗面積が1,000平方メートルを超える小売店舗

届出

縦覧

町で立地する大規模小売店舗ついては、愛知県商業流通課で届出書の縦覧ができます。(縦覧期間中に限る)

※町産業振興課でも閲覧できます。

縦覧期間中の案件

  • 法第5条第1項関係(新設)

(仮称)ららぽーと愛知東郷町

届出日:令和元年10月9日

縦覧期間:令和元年11月22日(金曜日)~令和2年3月23日(月曜日)  

意見を述べたい方へ

≪意見書の提出の流れ≫

意見書に記載する事項

  1. 意見書提出者の氏名又は名称及び住所
  2. 意見の対象となる大規模小売店舗の名称
  3. 意見の内容

意見書の提出方法 経済産業局中小企業部商業流通課まで持参、郵送またはメール等により提出して下さい。提出先は下記の表を参考にしてください。

〇意見書の提出期限

提出できる期間は、大規模小売店舗の届出が公告された日から4カ月以内です。

〇意見書の公告

県は、提出された意見の概要を公告(愛知県公報に掲載)します。また、提出された意見書は、公告した日から一ヶ月間縦覧します。

〇意見書の提出先

意見書の提出先
郵送先 〒460-8501<住所記入不要>
愛知県経済産業局中小企業部商業流通課街づくりグループ
持参先 名古屋市中区三の丸3-1-2
愛知県経済産業局中小企業部商業流通課街づくりグループ
県庁本庁舎1階です。

    関連リンク

この記事に関するお問い合わせ先

産業振興課(商工係)
電話番号:0561-56-0741
ファックス:0561-38-0066

メールフォームによるお問い合わせ