小規模企業等振興資金【マル振 マル小】

更新日:2022年05月20日

ページID : 7092

金融機関と取引の薄い中小規模の商工業者が、事業上必要とする資金の融通を円滑にすることにより、その経営の振興に資することを目的とするものです。

融資の対象

次のすべてに該当する会社、個人、企業組合及び医療法人等が利用できます。

  1. 中小企業信用保険法施行令第1条第1項に規定する業種に属する事業を営んでいること。
  2. 主たる事業所の所在地が町内にあり、事業を適法に営んでいること。
  3. 法人税(所得税)、事業税、県民税、町民税の滞納がないこと。
  4. 愛知県信用保証協会の信用保証対象資格があること。

融資の対象

申請者 自宅住所 事業所 受付窓口
個人事業主 東郷町内 東郷町内 東郷町
東郷町内 東郷町外 事業所のある市町村
東郷町外 東郷町内 東郷町
申請者 本店登記地 事業所 受付窓口
法人 東郷町内 東郷町内 東郷町
東郷町内 東郷町外 事業所のある市町村
東郷町外 東郷町内 東郷町

融資の内容

資金区分 通常資金 小口資金
融資対象 従業員50人(商業・サービス業30人)以下 従業員20人(商業・サービス業5人)以下 (注:宿泊業及び娯楽業は20人)
融資限度額 5,000万円 2,000万円(申込額を含め、愛知県信用保証協会の保証付き融資残高が2,000万円以内であること。)
融資期間
及び利率
1年超3年以内:年1.3%
3年超5年以内:年1.4%
5年超7年以内:年1.5% 7年超10年以内:年1.6%(設備資金のみ)
1年超3年以内:年1.1%
3年超5年以内:年1.2%
5年超7年以内:年1.3% 7年超10年以内:年1.4%(設備資金のみ)
据置返済方法 据置1年以内の分割返済 据置1年以内の分割返済又は一時返済
担保 原則として要しない。ただし、愛知県信用保証協会の無担保保証限度額を超過する場合を除く。 原則として要しない。
信用保証 愛知県信用保証協会による信用保証を要する。 (一般保証を利用) 愛知県信用保証協会による信用保証を要する。 (小口零細企業保証を利用)
保証料 年0.38%~1.74% 年0.46%~1.83%
責任共有制度 対象 対象外
申込先
  • 三菱UFJ銀行平針支店
  • 名古屋銀行東郷支店
  • 名古屋銀行平針支店
  • 碧海信用金庫東郷支店
  • 碧海信用金庫みよし支店
  • 岡崎信用金庫東郷支店
  • 豊田信用金庫東郷支店
  • 豊田信用金庫米野木支店
  • 瀬戸信用金庫東郷支店

 

  • 三菱UFJ銀行平針支店
  • 名古屋銀行東郷支店
  • 名古屋銀行平針支店
  • 碧海信用金庫東郷支店
  • 碧海信用金庫みよし支店
  • 岡崎信用金庫東郷支店
  • 豊田信用金庫東郷支店
  • 豊田信用金庫米野木支店
  • 瀬戸信用金庫東郷支店
  • 東郷町産業振興課
資金使途 事業上の設備資金及び運転資金
保証人 原則として法人代表者以外の連帯保証は要しない。
推薦機関 東郷町商工会

 

申込書類

法人の方

  • 信用保証委託申込書
  • 個人情報の取扱いに関する同意書 (2回目以降、不要)
  • 商業登記にかかる登記事項証明書(商業登記簿謄本)、定款の写し
  • 決算書の写し(2期分)
  • 許認可等を要する事業については、許認可証等の写し
  • 設備資金の場合は、計画を証する見積書、図面等の写し
  • 試算表(決算期から6か月以上経過している場合)
  • 印鑑証明書
  • 法人税、事業税、県民税、町税に係る直近の納税証明書

個人の方

  • 信用保証委託申込書
  • 個人情報の取扱いに関する同意書 (2回目以降、不要)
  • 確定申告書の写し(2期分)
  • 許認可等を要する事業については、許認可証等の写し
  • 設備資金の場合は、計画を証する見積書、図面等の写し
  • 印鑑証明書
  • 所得税、事業税、県民税、町税に係る直近の納税証明書

この記事に関するお問い合わせ先

産業振興課(商工係)
電話番号:0561-56-0741
ファックス:0561-38-0066

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