排水設備、取付管の工事に関する申請書・届出書はこちら

更新日:2026年08月26日

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1 排水設備等の新設等をする場合

(1) 排水設備等確認・変更確認申請書(様式第1)

排水設備等の新設等をしようとする日の14日前までに提出してください。

(2) 排水設備等新設等完了届(様式第3)

排水設備等の新設等の工事が完了した日から5日以内に提出してください。

2 取付管を排水設備と一緒に新設する場合

排水設備等確認・変更確認申請書(様式第1)または排水設備等新設等完了届(様式第3)と一緒に、以下の書類を提出してください。

(1) 汚水ます設置(変更) 届(様式第2)

取付管の新設をしようとする日の1か月前までに提出してください。

(2) 汚水ます設置(変更)完了届(様式第3)

取付管の新設の工事が完了した日から5日以内に提出してください。

3 取付管のみ新設する場合等

申請書は、工事着手の1か月前までに提出してください。

完了届は、工事が完了した日から5日以内に提出してください。

4 公費で公共ますを設置した場合

5 下水道の使用を開始・休止・廃止・再開等する場合

6 浄化槽の使用を廃止する場合

愛知県環境局のホームページよりダウンロードできます。東郷町では受付していませんので、愛知県尾張県民事務所へ届け出てください。

なお、「清掃記録の添付」を忘れずにお願いします。

7 標準図

・取付管を設置する場合、以下の標準図の内容を確認の上、該当項目に〇を付け、申請書類に含めて提出してください。

・取付管工詳細図(本管接続)(PDFファイル:137.6KB)

・取付管工詳細図(人孔接続)(PDFファイル:74KB)

・土工標準図(PDFファイル:102.9KB)

8 施工内容に関する重要なお知らせ

・下水道関係法令、東郷町公共下水道排水設備施工指針及び標準図に準じた施工を計画し、町の承認を得た内容で施工してください。

・標準図に記載のとおり取付管同士の離隔は芯々で1m以上確保すること。

・標準図に記載のとおり人孔の壁面(外側)と取付管の芯で離隔を1m以上確保すること。

・本町の承認を得ず、基準外の施工をした場合、原則やり直しを指示しますので、確実に承認を得た内容で施工してください。

・なお、やむを得ず承認内容から変更がある場合は、町に確認し、承認を得た上で、施工してください。

・必要に応じて、本ページに情報を更新していきますので、久しぶりに申請する場合などは、申請前に本ページを確認するようにしてください。

・標準図等に記載がない場合でも本町の基準があるため、個別のケースについては、事前に図面等を準備し、下水道課へご相談ください。

この記事に関するお問い合わせ先

下水道課
電話番号:0561-56-0749
ファックス:0561-38-0066

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