特定事業所集中減算の届出について

更新日:2023年05月12日

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特定事業所集中減算とは

特定事業所集中減算とは、「公正・中立なケアマネジメントの実施」及び「サービスの質の向上」を目的として創設された介護報酬です。 毎年度2回、居宅介護支援事業所が作成した居宅サービス計画について判定し、各居宅サービスについて、同一法人の事業所の割合が所定割合を超える場合に、全ての利用者に対して1月につき1件200単位を半年の間減算します。特定事業所集中減算が適用されている場合は、特定事業所加算を算定することができないため、注意が必要です。 なお、正当な理由の範囲に該当する計画がある場合は、その分を除外して計算します。

判定対象サービス

訪問介護、通所介護、地域密着型通所介護、福祉用具貸与

所定割合

80%超

判定期間・減算適用期間・届出提出期限

前期

判定期間:3月1日から8月末日まで 減算適用期間:10月1日から3月末日まで 届出提出期限:9月15日まで

後期

判定期間:9月1日から2月末日まで 減算適用期間:4月1日から9月末日まで 届出提出期限:3月15日まで

注意事項
  • 当該届出締切日が閉庁日の場合は、当該直近前開庁日とします。

判定方法

判定期間に給付管理された居宅サービス計画につき、サービスを位置付けた居宅サービスごとに、最も紹介件数の多い法人(「紹介率最高法人」)に位置付けられた計画数の割合を算出し、いずれかのサービスのうち一つでも80%を超えた場合、減算適用期間は居宅介護支援費が全て減算されます。ただし、正当な理由の範囲の該当する計画がある場合は、その分を除外して計算します。

注意事項
  • サービスが位置付けられていれば、サービス利用の有無にかかわらず算定対象としますが、居宅介護サービス計画が介護報酬の請求対象とならない場合は除きます。
  • 通所介護及び地域密着型通所介護は、合せて紹介率を計算することができます。
  • 紹介率80%を超えない場合については、町への提出は不要です。
  • 紹介率80%を超えていても超えていなくても、特定事業所集中減算届出書等を各事業所において5年間保存する必要があります。

手続き方法

特定事業所集中減算に係る判定結果が1つでも80%を超えていた場合

紹介率が80%を超えたサービスが1つでもあった場合は、正当な理由の有無に関係なく「特定事業所集中減算届出書」及び80%を超えたサービスの「特定事業所集中減算に係る計算書」を届出してください。 「特定事業所集中減算に係る計算書」は、利用者ごとにどの法人を位置付けたのかがわかるものであれば、任意の様式で差支えありません。

新規に減算となる場合又は減算でなくなる場合

新規に減算となる場合又は減算でなくなる場合は、特定事業所集中減算届出書及び特定事業所集中減算届出書に係る計算書に加えて、「介護給付算定に係る体制等に関する届出書」及び「介護給付費算定に係る体制等状況一覧表」を添付して提出してください。

紹介率最高法人の事業所が各サービスごとに3事業所以上の場合

紹介率最高法人の事業所が各サービスごとに3事業所以上の場合は、特定事業所集中減算届出書及び特定事業所集中減算届出書に係る計算書に加えて、「同一法人事業所一覧」も添付してください。

正当な理由を届け出る場合

正当な理由の範囲に該当する計画がある場合は、特定事業所集中減算届出書及び特定事業所集中減算届出書に係る計算書に加えて、「正当な理由の範囲」を添付してください。ただし、「正当な理由の範囲」のうち、5から8の理由を届け出る場合は、さらに以下の書類が必要です。

  • 5:「計算で除外するケアプラン等の写し」、「利用者が事業所を希望したことがわかる書類の写し」(記入日、希望する事業所、サービス名、希望する理由、利用者の氏名、署名又は押印があること)、「地域ケア会議等でケアプランについて支援内容の意見・助言を受けていることがわかる書類」(支援内容の意見、助言内容が具体的にわかる書類であること)
  • 6:「正当な理由の範囲に係る事業所一覧」
  • 7及び8:「正当な理由の範囲に係る事業所一覧」、「計算で除外するケアプラン等の写し」
注意事項
  • 介護予防サービス計画は、特定事業所集中減算の計算には含みません。
  • 地域ケア会議等とは、名称にかかわらず地域包括支援センターが開催する事例検討会などをいい、サービス担当者会議は含まれません。
  • 地域ケア会議等は、特定事業所集中減算の正当な理由を判定するために開催されるものではありません。
  • 東郷町では、1から8まで以外の、その他の正当な理由は特に定めません。

届出様式等

この記事に関するお問い合わせ先

高齢者支援課(介護保険係)
電話番号:0561-56-0735
ファックス:0561-38-7932

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