居宅介護支援事業所の指定及び更新について

更新日:2024年04月09日

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介護保険居宅介護支援事業所の指定等に関する書類の提出方法についてご案内します

新規で指定を受けたい場合

東郷町内に新たに居宅介護支援事業所を開設しようと思っている事業者の方は、必ず事前に担当までご連絡ください。 担当との事前協議が済み次第、指定申請書類をご記入いただき、指定日の前々月末までに指定申請書類一式をご提出ください。 新規申請に係る手数料は、30,000円です。

指定の更新を行う場合

介護サービス事業所・介護保険施設は、6年毎に指定の更新を受ける必要があります。 指定申請書類をご記入いただき、指定更新日の前々月末までに指定申請書類一式をご提出ください。 更新申請に係る手数料は、10,000円です。

指定内容に変更があった場合

指定申請の内容に変更があった場合は、変更届出書を提出する必要があります。 また、介護給付費算定に係る体制等に変更があった場合は、届出書の提出をお願いいたします。

変更事由が職員の採用、退職などの異動のみの場合

変更に係る届出について、一定の条件に適合するときは、その都度届け出るのではなく、毎年6月1日時点の内容を同月末(6月末)までに届け出てください。詳細は、以下のとおりです。

その他の届出

指定に係る添付書類等

各サービス毎に必要な添付書類は、以下を参考にしてください。

付表

参考様式

参考情報

 

この記事に関するお問い合わせ先

高齢者支援課(介護保険係)
電話番号:0561-56-0735
ファックス:0561-38-7932

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