特定技能制度における地域の共生施策に関する連携について
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令和7年2月17日、出入国在留管理庁において「特定技能雇用契約及び一号特定技能外国人支援計画の基準等を定める省令の一部を改正する省令」及び「出入国管理及び難民認定法施行規則の一部を改正する省令」が公布されました。
これにより、地方出入国在留管理局に対し、令和7年4月1日以降に、初めて特定技能外国人に係る在留資格認定証明書交付申請、在留期間更新許可申請又は在留資格変更許可申請を行う場合、当該外国人が活動する事業所の所在地及び当該外国人の住居地が属する市区町村に対して、地方公共団体から、公共社会の実現のために実施する施策に対する協力を要請されたときには、必要な協力を行う旨の「協力確認書」を提出する必要があります。
なお、ご提出いただきました協力確認書を基に、多文化社会の実現のために、東郷町が実施する施策等に関するご協力を依頼する場合がありますので、ご理解ご協力をお願いいたします。
開始日:令和7年4月1日
【派遣形態 記載例】協力確認書(PDFファイル:95.2KB)
提出先:東郷町役場1階 地域協働課
提出方法:メール、郵送、窓口
【郵送先】
〒470-0198
東郷町大字春木字羽根穴1番地 地域協働課あて
※郵送料はご負担いただきますようお願いいたします。
【メールアドレス】
tgo-chiiki@town.aichi-togo.lg.jp
この記事に関するお問い合わせ先
地域協働課
電話番号:0561-56-0727
ファックス:0561-38-7933
更新日:2025年07月11日