東郷町障害福祉サービス事業所等開設費補助金事業について
この事業は予算の範囲内での実施となり、予算の上限に達した場合は予告なく終了することがあります。
新たな事業所の開設時に費用を補助することで、事業所の新規参入を促進しています。
対象施設
障害福祉サービス事業(障害者の日常生活及び社会生活を総合的 に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」と いう。)第5条第1項に規定する障害福祉サービス事業をいう。)又は障害児通所支援事業(児童福祉法(昭和22年法律 第164号)第6条の2の2第1項に規定する障害児通所支援事業をいう。)を行う事業所
交付対象者
東郷町を所在地として新たに障害福祉サービス事業者又は障害児 通所支援事業者の指定を受けた、又は受けることが見込まれる者 で次のいずれかに該当する者
1. 障害福祉サービス事業を運営する団体
2. 障害児通所支援事業を運営する団体
3. 法第77条及び第78条に規定する地域生活支援事業のうち 地域活動支援センター等の日中活動を支援する事業を運営する団 体
4. 他市町村を所在地として障害福祉サービス事業者又は障害児 通所支援事業者の指定を受けている団体
補助内容
対象施設の新規開設に係る費用 上限50万円 (施設の工事・改修費、借上げに要する礼金等の初期費用)
交付条件
交付決定された団体は、次の事項の実施に努めること。
1.障害福祉サービス事業及び障害児通所支援事業における町民の優先的な利用
2.障がいや障がい者差別の解消等に対する地域理解
3.東郷町自立支援協議会等の地域連携への協力
4.事業に関する書類を事業の完了後5年間保存しておくこと。
この記事に関するお問い合わせ先
福祉課
電話番号:0561-56-0732
ファックス:0561-38-7932
更新日:2025年06月20日