特別障害者手当
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手当の概要
20歳以上で、日常生活に常時特別な介護を必要とする重度身体障がいのある人と重度知的障がいのある人に支給されます。
ただし、3カ月以上入院している人および施設に入所している人は除きます。
また、所得制限および併給制限があります。
詳細は関連リンク先をご覧ください。
手当の金額
・身体障がい1~2級の障がいを有し、療育手帳A判定(IQ35以下)の人
月額34,830円
・身体障がい1級又は2級の障がいを有する方または療育手帳A判定(IQ35以下)の人
月額29,030円
・その他
月額27,980円
※上記各金額は、国制度分と県加算分の合計です。
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この記事に関するお問い合わせ先
福祉課
電話番号:0561-56-0732
ファックス:0561-38-7932
更新日:2023年04月01日