特別児童扶養手当
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手当の概要
心身に中度以上の障がいのある20歳未満の児童を養育している人に支給されます。
ただし、対象児童が施設入所中や公的年金受給中の場合は除きます。
また、所得制限および併給制限があります。
詳細は関連リンク先をご覧ください。
手当の金額
・IQ35以下程度または身体障がい1~2級程度の人、または、同程度の障がいまたは病状を有する人
月額53,700円
・IQ50以下程度または身体障がい3級(4級の一部含む。)程度の人、または、同程度の障がいまたは病状を有する人
月額35,760円
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この記事に関するお問い合わせ先
福祉課
電話番号:0561-56-0732
ファックス:0561-38-7932
更新日:2023年04月01日