東郷町教育委員会後援等名義使用について

更新日:2023年04月12日

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東郷町教育委員会名義の後援または推薦(以下「後援等」という。)が必要な場合は、事前に申請書等を提出し、許可を受けてください。

 

町名義の後援が必要な場合は、人事秘書課が窓口となり、別様式の申請書が必要になりますのでご注意ください。

後援等を許可できる事業

東郷町教育委員会が後援等を許可できる事業は、町民の教育、芸術、文化及びスポーツの振興に寄与し、次のいずれかに該当する事業です。

1.国、県、若しくは市町村又はその機関が主催、選定、特別選定又は後援等をしている事業

2.東郷町又は東郷町教育委員会が補助している団体若しくはその下部組織が実施する事業

3.学校教育法第1条に規定する学校が実施する事業

4.その他、教育の振興に寄与できる団体又は個人が実施する事業で適当であると認められる事業

 

なお、後援等の許可を受けても、案内文書等は、児童生徒個々への配布依頼は受け付けていませんので、御了承ください。

後援等を許可できない事業

1.特定の宗教又は政治団体を宣伝、支持若しくは反対する意図があると認められるもの

2.営利又は商業宣伝の意図があると認められるもの

3.営利を目的とした教室等の発表会、演奏会等のうち当該教室の生徒等が発表等を行うもの

4.公序良俗に反し、又はそのおそれのあるもの

5.事業の開催に当たって、代表者、役員等の責任体制が明確でないもの

6.参加者、応募者等が会員に限られているもの

7.事業の実施に伴い会員の勧誘、入会案内等を実施するもの

8.事業が他の市町村で開催されるときに、当該開催地の市町村教育委員会の後援の許可、推薦等を受けていないもの

9.その他、適当でないと認められるもの

申請の方法

後援等名義申請書に次の書類を添付し、学校教育課窓口、郵送、ファックス又は電子メールにて提出してください。

(電子メールの場合は、必ず着信確認の電話をしてください。)

1.事業の概要(事業計画書)

2.役員名簿

3.会則、規約

4.収支計画書

5.その他、教育委員会が必要と認める資料

 

学校教育課メールアドレス

実績報告書の提出

事業終了後10日以内に、後援等事業実績報告書を学校教育課窓口、郵送、ファックス又は電子メールにて提出してください。

その他

東郷町教育委員会が、これまでに後援等を許可したことがない事業は、教育委員会定例会にて許可の審議を行います。

定例会の日程を確認の上、開催日の2週間前までに必要書類を提出してください。

この記事に関するお問い合わせ先

学校教育課
電話番号:0561-56-0752
ファックス:0561-38-1994

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