東郷町議会における政務活動費の交付に関する規則

更新日:2024年01月26日

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東郷町議会における政務活動費の交付に関する規則

(趣旨)

第1条 この規則は、東郷町議会における政務活動費の交付に関する条例(平成24年東郷町条例第1号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(交付申請)

第2条 条例第4条の規定による申請は、政務活動費交付申請書(様式第1)によるものとする。

第3条 削除

(交付決定通知)

第4条 条例第5条の規定による交付の決定の通知は、政務活動費交付決定通知書(様式第3)によるものとする

(請求)

第5条 条例第6条の規定による請求は、政務活動費請求書(様式第4)によるものとする。

(収支報告書等)

第6条 条例第9条第1項の規定による収支報告書は政務活動費収支報告書(様式第5)、事業実績報告書は政務活動費事業実績報告書(様式第6)によるものとする。

2  条例第9条第1項の規定により規則で定める書類は、次に掲げるものとする。

  1. 会計帳簿(様式第7)
  2. 旅費精算内訳書(様式第8)

3  条例第9条第3項本文の規定による領収書等の写しの添付は、領収書添付票(様式第10)によるものとする。

4  条例第9条第3項ただし書の規定による支払証明書は、領収書を徴し難かった支出の明細書(様式第11)によるものとする。

5  条例第9条第4項の規定による訂正報告書は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるものとする。

  1. 収支報告書に係る訂正報告書政務活動費収支報告書(訂正分)(様式第12)
  2. 事業実績報告書に係る訂正報告書政務活動費事業実績報告書(訂正分)(様式第13)
  3. 会計帳簿類、領収書等添付書及び支払証明書に係る訂正報告書会計帳簿類等訂正報告書(様式第14)

6  前項に規定する訂正報告書を提出する者は、条例第9条第1項から第3項までの規定により提出した書類における訂正箇所に押印して当該訂正箇所を訂正しなければならない。

(領収書等の保存)

第7条 議員(議員であった者を含む。)は、条例第9条の規定により議長に提出した収支報告書に添付した同条第3項に規定する領収書等の写しの原本を、当該収支報告書の提出の期限の翌日から起算して5年を経過する日の属する年度の末日まで保存しなければならない。

(収支報告書等の閲覧及び収支結果の報告)

第8条 条例第12条第2項の規定により収支報告書等の閲覧を請求しようとする者は、政務活動費関係書類閲覧申請書(様式第15)に必要な事項を記載し、議長に提出しなければならない。

2  条例第12条第3項の規定による収支報告書等の閲覧は、当該収支報告書等を提出すべき期限(訂正報告書を閲覧する場合にあっては、当該訂正報告書が議長に提出された日)の翌日から起算して30日を経過した日の翌日からすることができる。ただし、その日が町の休日(東郷町の休日を定める条例(平成元年東郷町条例第27号)第1条第1項に規定する日をいう。以下同じ。)に当たるときは、その日後においてその日に最も近い休日でない日から閲覧することができる。

3  前項の閲覧は、議長が指定する場所で、職員の勤務時間中にしなければならない。

(委任)

第9条 この規則に定めるもののほか、政務活動費の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。

附則

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

附則(平成25年2月27日規則第2号)

1  この規則は、平成25年3月1日から施行する。

2  この規則による改正後の東郷町議会における政務活動費の交付に関する規則の規定は、東郷町議会における政務調査費の交付に関する条例の一部を改正する条例(平成25年東郷町条例第3号。以下「一部改正条例」という。)による改正後の東郷町議会における政務活動費の交付に関する条例の規定により交付される政務活動費から適用し、一部改正条例による改正前の東郷町議会における政務調査費の交付に関する条例の規定により交付された政務調査費については、なお従前の例による。

附則(平成29年3月24日議会規則第1号)

1  この規則は、平成29年4月1日から施行する。

2  この規則による改正後の東郷町議会における政務活動費の交付に関する規則の規定は、東郷町議会における政務調査費の交付に関する条例の一部を改正する条例(平成29年東郷町条例第1号。以下「一部改正条例」という。)による改正後の東郷町議会における政務活動費の交付に関する条例の規定により交付される政務活動費から適用し、一部改正条例による改正前の東郷町議会における政務調査費の交付に関する条例の規定により交付された政務調査費については、なお従前の例による。

附則(令和4年3月24日議会規則第1号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(様式第2)削除

(様式第9)削除

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