東郷町議会における政務活動費の交付に関する条例

更新日:2024年01月26日

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東郷町議会における政務活動費の交付に関する条例

目的

第1条

この条例は、東郷町議会の議員(以下「議員」という。)の政策形成能力の向上及び議会の審議機能の強化を図り、もって町政の進展及び町民の福祉の向上に寄与することを目的として、地方自治法(昭和22年法律第67号)第100条第14項から第16項までの規定に基づき、議員に対する政務活動費の交付に関し必要な事項を定めるものとする。 

交付対象

第2条

政務活動費は、議員の職にある者に対し交付する。

交付額

第3条

政務活動費は、毎年度4月1日に在職する議員に対し年額12万円を交付するものとする。

2  前項の規定にかかわらず、年度の途中において議員の任期が満了する場合は、前項の年額を12で除して得た額(以下「月額」という。)に当該年度の4月から任期が満了する日の属する月の前月までの月数を乗じて得た額を交付するものとする。

3  第1項の規定にかかわらず、年度の途中から議員の任期が始まる場合は、月額に任期が始まる日の属する月の翌月(当該日が月の初日に当たる場合は、当月)から当該年度の3月までの月数を乗じて得た額を交付するものとする。 

交付申請

第4条

政務活動費の交付を受けようとする議員は、毎年度4月10日までに、町長に対し、議長を経由して申請しなければならない。

2  年度の途中において議員となった者が政務活動費の交付を受けようとする場合は、任期開始の日の属する月の翌月10日までに、町長に対し、議長を経由して申請しなければならない。

交付決定

第5条

町長は、前条の規定により申請があったときは、交付すべき政務活動費の額を決定し、議長を経由して当該議員に対してその旨を通知するものとする。 

請求

第6条

議員は、前条の規定による通知を受けたときは、政務活動費を町長に対し請求するものとする。

使途基準等

第7条

政務活動費の使途基準は、別表のとおりとする。

2  議長は、政務活動費の適正な運用のため、前項の使途基準の詳細その他必要な事項を別に定めるものとする。

3  議員は、前2項の規定に従い、政務活動費を使用しなければならない。

使途制限

第8条

議員は、前条の規定にかかわらず、次に掲げる経費に政務活動費を使用してはならない。

  1. 慶弔費、見舞金等の交際のための経費
  2. 政党の機関紙印刷のための経費
  3. 党費その他政党活動のための経費
  4. 個人の使用と明確に区分できない備品及び消耗品を購入するための経費
  5. 前各号に掲げるものを除くほか、政務活動費の使途にふさわしくないものとして議長が別に定める経費 

収支報告書等

第9条

議員は、政務活動費に係る収入及び支出の報告書(以下「収支報告書」という。)、実施状況の報告書(以下「事業実績報告書」という。)並びに会計簿その他規則で定める書類(以下「会計帳簿類」という。)を作成し、毎年度の末日までに議長に提出しなければならない。

2  議員(議員であった者又はその相続人を含む。以下この条及び第11条において同じ。)は、辞職、失職若しくは死亡又は議会の解散により議員でなくなった日の属する月(任期満了により議員でなくなった場合は、任期が満了する日の属する月の前月)までの収支報告書、事業実績報告書及び会計帳簿類を当該議員でなくなった日の属する月の末日の翌日から起算して20日以内(当該議員でなくなった日の属する月が3月の場合は、末日まで)に議長に提出しなければならない。

3  議員は、収支報告書に政務活動費による支出を行った事実を証する領収書その他の書類(以下「領収書等」という。)の写しを添付しなければならない。ただし、社会慣習その他の事情により領収書等を取得することが困難であるときは、規則で定める書類(以下「支払証明書」という。)をもって当該領収書等の写しに代えることができる。

4  議員は、前3項の規定により提出した書類について訂正するときは、当該訂正に係る報告書(以下「訂正報告書」という。)を議長に提出しなければならない。

5  議長は、前各項の規定により提出された収支報告書、事業実績報告書、会計帳簿類、領収書等の写し、支払証明書及び訂正報告書(以下「収支報告書等」という。)の写しを町長に送付しなければならない。

議長の調査

第10条

議長は、政務活動費の適正な運用を期するため、前条の規定により収支報告書等が提出されたときは、必要な調査を行い、使途の透明性の確保に努めるものとする。

返還

第11条

政務活動費の交付を受けた議員は、その年度において交付を受けた政務活動費の総額から、当該議員がその年度において第7条に定める経費として支出した総額を控除して残余がある場合は、当該残余の額を速やかに返還しなければならない。

2  政務活動費の交付を受けた議員は、年度の途中で辞職、失職若しくは死亡又は議会の解散により議員でなくなった場合は、月額に議員でなくなった日の属する月の翌月から当該年度の3月(任期満了該当年度の場合は、任期が満了する日の属する月の前月)までの月数を乗じて得た額を速やかに返還し、当該返還をしたうえでなお政務活動費の残余がある場合は、前項の規定を準用する。

3  町長は、議員が次のいずれかに該当すると認めるときは、議員に対し政務活動費の全額又は一部の返還を命ずることができる。

  1. 政務活動費の使途が第7条又は第8条に違反するとき。
  2. 法令に違反したとき。
  3. その他不正な方法により政務活動費の交付を受け、又は受けようとしたとき。

収支報告書等の保存及び閲覧

第12条

議長は、第9条の規定により収支報告書等が提出されたときは、その提出の期限の翌日から起算して5年を経過する日が属する年度の末日まで保存しなければならない。

2  何人も、議長に対し前項の収支報告書等の閲覧を請求することができる。

3  議長は、前項の規定による請求があったときは、当該請求に係る収支報告書等に記載されている情報のうち、東郷町情報公開条例(平成11年東郷町条例第21号)第7条各号に規定する不開示情報を除いたものを閲覧に供するものとする。

委任

第13条

この条例に定めるものほか、政務活動費の交付に関し必要な事項は、規則で定める。

附則

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

附則(平成25年2月25日条例第3号)

  1. この条例は、平成25年3月1日から施行する。
  2. この条例による改正後の東郷町議会における政務活動費の交付に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に交付される政務活動費から適用し、この条例の施行の日前にこの条例による改正前の東郷町議会における政務調査費の交付に関する条例の規定により交付された政務調査費については、なお従前の例による。

附則(平成26年3月24日条例第9号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(平成29年2月24日条例第1号)

  1. この条例は、平成29年4月1日から施行する。
  2. この条例による改正後の東郷町議会における政務活動費の交付に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に交付される政務活動費から適用し、この条例の施行の日前にこの条例による改正前の東郷町議会における政務活動費の交付に関する条例の規定により交付された政務活動費については、なお従前の例による。

附則(令和4年3月24日条例第8号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。 

別表

第7条関係

政務活動費の使途基準
項目 内容
調査研究費

議員が行う町政の調査及び研究の委託に要する経費

研修費

議員が行う研修会、講演会等の開催又は研修会、講演会等の参加に要する経費

広報・広聴費
  1. 議員が行う町政の調査及び研究の活動、議会における活動並びに町政に関する施策等について、住民に報告し、及び啓発するために要する経費
  2. 住民からの町政等に対する要望、意見等を議員が聴取するために要する経費
会議費
  1. 議員が行う各種会議、住民相談会等に要する経費
  2. 団体等が開催する意見交換会等の各種会議への議員の参加に要する経費
資料作成費

議員が行う町政の調査及び研究のために必要な資料の作成に要する経費

資料購入費

議員が行う町政の調査及び研究のために必要な図書、資料等の購入に要する経費

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