不妊治療費助成制度について
不妊治療を受けているご夫婦に対し、不妊治療に要する医療費の一部を助成し経済的な負担の軽減を図ります。
令和6年度不妊治療助成金申請期限
【注意】令和6年度の助成金申請受付は令和7年3月20日(木曜日)までとなります。令和6年度の助成対象は、令和6年3月診療分から令和7年2月診療分です。(令和5年度分の申請は終了しました。) 治療途中であっても申請書および必要書類等をまとめて健康保険課窓口へ申請してください。 提出期限を過ぎた場合や対象期間以前の治療費については受付できません。
対象者
- 夫及び妻の両方、又はいずれかの者が引き続き東郷町に住所を有するものであること。(東郷町内に住民登録のある間に受けた治療が助成対象となります。転出されてから申請することはできません。)
- 婚姻届出をしている、又は事実上婚姻関係にある夫婦であることが確認できること。
- 医療機関によって不妊治療が必要であると認められていること。
- 医療保険各法による被保険者若しくは被扶養者であること。
助成内容
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不妊検査 | 一般不妊治療 | 人工授精 | 体外受精又は顕微授精(特定不妊治療) |
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助成対象額 | 保険診療適用分の自己負担額 | 保険診療適用分の自己負担額及び医療費のうち自費として負担した額 | ||
ただし、不妊治療に対して、国及び県の補助制度並びに医療保険各法に基づく保険者の規定により給付を行う旨を定めている場合は、当該補助又は給付される額を控除した額を対象額とする。 | ||||
助成回数 | 継続する2年間。(申請は1年度1回) ※助成により妊娠した場合で、次の妊娠のための治療を行う場合は、あらためて2年間となります。 |
通算5回まで (申請は1年度1回) | ||
助成金額 | 1年度補助限度額 50,000円(通算限度額100,000円) | 1年度補助限度額 100,000円 | ||
所得制限 | なし | |||
実施医療機関 | 産婦人科・泌尿器科 |
産婦人科・指定医療機関 |
対象としない治療
- 夫婦以外の第三者からの卵子又は胚の提供による不妊治療
- 代理母(妻が卵巣と子宮を摘出したことなどにより、妻の卵子が使用できず、かつ、妻が妊娠できない場合に、夫の精子を妻以外の第三者の子宮に医学的な方法で注入して、当該第三者が妻の代わりに妊娠・出産するもの)
- 借り腹(夫婦の精子と卵子は使用できるが、子宮摘出等により、妻が妊娠できない場合に、夫の精子と妻の卵子を体外受精して得た胚を妻以外の第三者の子宮に注入して、当該第三者が妻の代わりに妊娠・出産するもの)
申請手続
指定の申請書(様式第1)に次の必要書類等を添付し、健康保険課窓口まで提出してください。
必要書類等
〇 婚姻の届出をしているご夫婦
- 不妊治療費助成金交付申請書 (様式第1)
- 不妊治療費助成事業受診等証明書(不妊検査・一般不妊治療用・様式第2)
(薬局の領収書がある場合は、主治医にお渡しください。) - 不妊治療費助成事業受診等証明書(特定不妊治療用・様式第3)
(薬局の領収書がある場合は、主治医にお渡しください。) - 同意書 (様式第5)
- 不妊治療助成金請求書 (様式第8)
(日付、請求金額を未記入の状態でお持ちください。) - 加入している健康保険証の写し(夫婦それぞれ必要)
- 戸籍謄本(発行日から3か月以内のもの。本籍が本町にある場合は不要)
- 住民票(発行日から3か月以内のもの。同意書の提出があり、本町の住民基本台帳により住所が確認できる場合は不要)
- 振込口座がわかるもの(銀行名や口座番号のわかる通帳等)
〇 事実上婚姻関係にあるご夫婦
- 不妊治療費助成金交付申請書 (様式第1)
- 不妊治療費助成事業受診等証明書(不妊検査・一般不妊治療用・様式第2)(薬局の領収書がある場合は、主治医にお渡しください。)
- 不妊治療費助成事業受診等証明書(特定不妊治療用・様式第3)
(薬局の領収書がある場合は、主治医にお渡しください。) - 事実上婚姻関係にあることの申立書(様式第4)
- 同意書 (様式第5)
- 不妊治療助成金請求書 (様式第8)
(日付、請求金額を未記入の状態でお持ちください。) - 加入している健康保険証の写し(夫婦それぞれ必要)
- 戸籍謄本(夫、妻両方とも提出すること)(発行日から3か月以内のもの。)
- 住民票(夫、妻両方とも提出すること)(発行日から3か月以内のもの。)
- 振込口座がわかるもの(銀行名や口座番号のわかる通帳等)
助成対象期間及び回数
- 助成金の対象となる期間は、毎年3月診療分から翌年2月診療分までが対象となります。
- 自己負担額から高額療養費制度や付加給付金制度により助成された金額を控除した額です。
- 対象期間より前の治療分を申請することはできません。
申請期限
- 治療が終了した日の翌日から起算して、2か月以内若しくは令和7年3月20日のいずれか早い日までに申請してください。
- 転出予定のある方は、転出前に申請してください。転出後の申請は受付できませんのでご注意ください。
- 高額療養費に該当する場合は健康保険組合からの通知など高額療養費及び保険給付の分かるものを提出してください。
- 高額療養費等その他制度による給付などが助成後にあった場合は、助成金を清算し、返還していただくことがあります。
限度額適用認定証について
令和5年4月から不妊治療に係る保険適用の範囲が変更となっています。保険適用分の医療費が高額になると高額療養費の対象となります。限度額認定証を提示せず、医療費を支払うと、後日、高額療養費の申請をご加入の保険組合等へ申請いただいた後、ご加入の保険組合から交付された高額療養費の支給決定通知書の提出が必要となります。通常、診療月から4か月程度かかりますので、ご自身で事前に「限度額認定証」のお手続きをお勧めいたします。
高額療養費制度の利用申請についてお願い
不妊治療費助成額は、高額療養費、付加給付金等で返還された金額を除いた自己負担額となります。対象の方は、「高額療養費制度」の利用申請を行ってください。申請方法は、加入している保険組合等にご確認ください。
様式一覧
不妊治療費助成金交付申請書 | 様式第1 |
不妊治療費助成事業受診等証明書 (不妊検査・一般不妊治療用) |
様式第2 |
不妊治療費助成事業受診等証明書 (特定不妊治療用) |
様式第3 |
同意書 | 様式第5 |
不妊治療費助成金請求書 | 様式第8 |
事実上婚姻関係にあることの申立書 | 様式第4 |
関連資料
この記事に関するお問い合わせ先
健康保険課(医療係)
電話番号:0561-56-0739
ファックス:0561-38-7932
更新日:2024年06月10日