福祉医療制度の利用者は、マイナ保険証での限度額情報の同意または限度額適用認定証の提示にご協力ください
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              対象となる福祉医療
- 子ども医療
 - 障害者医療
 - 母子及び父子家庭医療
 - 精神障害者医療
 - 後期高齢者福祉医療
 
マイナ保険証での限度額情報の同意または限度額適用認定証の取得・提示について
医療費が高額になりそうなときは、マイナ保険証での限度額情報の同意をしていただくか、または、あらかじめ、ご加入の健康保険へ限度額適用認定証の申請・取得をしていただくようにご協力をお願いします。
そうすることにより、総医療費が高額になっても、保険診療の自己負担額が高額療養費制度の自己負担限度額までとなります。
マイナ保険証での限度額情報の同意をしなかったり、限度額適用認定証を医療機関に提示をしないと、保険診療の自己負担額が一時的に高額になります。町は受給者が加入している健康保険に高額療養費を代理請求するために、受給者(健康保険の被保険者)の方から委任が必要になりますので、町から高額療養費支給申請書の提出をお願いすることになります。
入院などで医療費が高額になることが見込まれる場合は、マイナ保険証での限度額情報の同意をしていただくか、または、あらかじめ限度額適用認定証を取得して、医療機関に提示していただくようご協力をお願いします。
限度額適用認定証の取得方法については、ご加入されている健康保険組合などにお問い合わせください。
【参考図1】マイナ保険証での限度額情報の同意がない、または限度額適用認定証の提示がない場合
【参考図2】マイナ保険証での限度額情報の同意をした、または限度額適用認定証の提示がある場合
この記事に関するお問い合わせ先
保険医療課(医療係)
電話番号:0561-56-0739
ファックス:0561-38-7932



      
更新日:2025年10月28日