後期高齢者医療保険料の減免について(新型コロナウイルス関連)

更新日:2023年04月04日

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後期高齢者医療保険料の減免

新型コロナウイルス感染症の流行に伴い、一定の要件を満たす人は後期高齢者医療保険料が減免になる場合があります。

対象者と減免額

  1. 新型コロナウイルス感染症により、主たる生計維持者が令和4年度中に死亡し、又は重篤な傷病を負った世帯の人(全額免除)
  2. 新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者の令和4年の収入減少が見込まれる世帯の人で、次のすべての要件を満たす人(一部減額)
    • 事業収入や給与収入など、収入の種類ごとに見た令和4年の収入のいずれかが、令和3年に比べて10分の3以上減少する見込みであること。
    • 令和3年の所得の合計額が1,000万円以下であること。
    • 令和4年の収入減少が見込まれる種類の所得以外の令和3年の所得の合計額が400万円以下であること。

【※】令和元年度又は令和2年度、あるいは令和3年度については、令和4年5月31日までに減免の申請をすることができなかったやむを得ない理由があると認められる場合に限り減免になる可能性があります。詳しくはご相談ください。

減免対象となる保険料

  • 令和4年度分の保険料のうち令和4年4月1日から令和5年3月31日までの間に普通徴収の納期限(特別徴収の場合は特別徴収対象年金給付の支払い日)が設定されている保険料

申請方法

申請書に必要事項を記入し、要件に該当することが確認できる書類を添付の上、提出してださい。 該当の有無、必要書類の確認などについては担当課へご相談ください。

申請期限

申請期限は、令和5年5月31日です。

この記事に関するお問い合わせ先

健康保険課(医療係)
電話番号:0561-56-0739
ファックス:0561-38-7932

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