高額療養費(70歳未満と70歳以上の人が同じ世帯の場合)

更新日:2023年04月18日

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高額療養費の支給(70歳未満と70歳以上の人が同じ世帯の場合)について掲載しています。

70歳未満と70歳以上の人(後期高齢者医療制度で医療を受ける人は除く)が同じ世帯で合算する場合は、次のとおりの計算方法となります。

  1. 70歳未満と70歳以上の人に分け、70歳以上の人は外来の個人単位で限度額(A)をまとめます。
  2. その後、入院を含めて世帯の70歳以上の限度額(B)を適用します。
  3. 1と2を合算し、70歳以上の人について払戻額を計算します。
  4. これに70歳未満の合計基準対象額を合わせて国民健康保険世帯全体での限度額(C)を適用し、払戻額を計算します。3と4を合算した額が高額療養費となります。

それぞれの限度額(A)(B)(C)は、表をご覧ください。

自己負担限度額(月額)

所得区分 70歳以上75歳未満 世帯全体(C)
個人単位(A)
(外来のみ)
世帯単位(B)
(外来+入院)
現役並み所得者
(注1)
252,600円+(医療費-842,000円)×1%
〈多数該当140,100円〉
(ア)旧ただし書所得
901万円超
252,600円+(医療費-842,000円)×1%
〈多数該当140,100円〉
(イ)旧ただし書所得
600万円超
167,400円+(医療費-558,000円)×1%
〈多数該当93,000円〉
(ウ)旧ただし書所得
210万円超
80,100円+(医療費-267,000円)×1%
〈多数該当44,400円〉
(エ)旧ただし書所得
210万円以下
57,600円 〈多数該当44,400円〉
167,400円+(医療費-558,000円)×1%
〈多数該当93,000円〉
(ア)旧ただし書所得
901万円超
252,600円+(医療費-842,000円)×1%
〈多数該当140,100円〉
(イ)旧ただし書所得
600万円超
167,400円+(医療費-558,000円)×1%
〈多数該当93,000円〉
(ウ)旧ただし書所得
210万円超
80,100円+(医療費-267,000円)×1%
〈多数該当44,400円〉
(エ)旧ただし書所得
210万円以下
57,600円 〈多数該当44,400円〉
80,100円+(医療費-267,000円)×1%
〈多数該当44,400円〉
(ア)旧ただし書所得
901万円超
252,600円+(医療費-842,000円)×1%
〈多数該当140,100円〉
(イ)旧ただし書所得
600万円超
167,400円+(医療費-558,000円)×1%
〈多数該当93,000円〉
(ウ)旧ただし書所得
210万円超
80,100円+(医療費-267,000円)×1%
〈多数該当44,400円〉
(エ)旧ただし書所得
210万円以下
57,600円 〈多数該当44,400円〉
一般
(注2)
18,000円 (年間上限額144,000円) 57,600円 (多数該当44,400円) (ア)旧ただし書所得
901万円超
252,600円+(医療費-842,000円)×1%
〈多数該当140,100円〉
(イ)旧ただし書所得
600万円超
167,400円+(医療費-558,000円)×1%
〈多数該当93,000円〉
(ウ)旧ただし書所得
210万円超
80,100円+(医療費-267,000円)×1%
〈多数該当44,400円〉
(エ)旧ただし書所得
210万円以下
57,600円 〈多数該当44,400円〉
低所得者II
(注3)
8,000円 24,600円 (オ)住民税非課税世帯 35,400円 〈多数該当24,600円〉
低所得者I
(注4)
8,000円 15,000円

(注1)課税所得が145万円以上の70歳以上75歳未満の被保険者がいる世帯に属する被保険者。ただし、70歳以上75歳未満の被保険者の収入の合計が、同一世帯二人以上で年収520万円、一人で年収383万円未満の場合は除く。

(注2)課税所得145万円未満に該当。世帯収入の合計額が520万円未満(一人世帯の場合は383万円未満)の場合や、旧ただし書所得の合計額が210万円以下の場合も含む。

(注3)属する世帯の世帯主および国民健康保険加入者世帯員全員が住民税非課税の人。

(注4)属する世帯の世帯主および国民健康保険加入者世帯員全員が住民税非課税で、その世帯の各所得が必要経費・控除(年金所得は控除額を80万円として計算)を差引いたときに0円となる人。

旧ただし書所得とは

住民税の賦課方式としては既に廃止されている、旧地方税法における住民税課税方式に関する条文のただし書きとして規定されていた方法を用いて算出される所得。国民健康保険ではこの「旧ただし書き所得」に「所得割料率」を掛け合わせることで保険料の「所得割額」を計算します。

旧ただし書所得

旧ただし書所得=前年の総所得金額等-住民税の基礎控除額(43万円) 上記の総所得金額等は、現行の地方税法とは異なります。次の点に注意してください。

  • 退職所得は、含めません。
  • 雑損失の繰越控除は、控除しません。
  • 分離長期・短期譲渡所得の特別控除は、控除します。

高額療養費支給申請について

国民健康保険で初めて支給対象となった世帯には、申請案内とともに「高額療養費支給申請書」を送付します。一度申請をいただくことで2回目以降の申請書の提出は不要となり、高額療養費の支給に該当する場合は初回申請時の登録口座に自動振込します。支給決定通知を支給月の月初に送付しますので、金額、入金日、振込口座を御確認ください。
なお、高額療養費は、一部負担金の支払いが済んでいる場合のみ支給対象になります。支払いが済んでいない診療月の支給決定通知が届いた場合は、健康保険課まで御連絡ください。

初回申請時の登録口座の変更には手続きが必要です

初回申請後、登録口座を変更したい場合や、口座情報に変更があった場合(口座番号、氏名変更等)は、改めて「高額療養費支給申請書」の御提出が必要となりますので必ず事前に御連絡ください。

※ 振込先口座は1世帯につき1口座のみ登録が可能です。高額療養費の対象となった被保険者に応じて振込口座の分割及び月ごとの変更はできません。

※ 国民健康保険喪失後、再び国民健康保険にご加入された場合も高額療養費の登録口座は引き継がれ、以前に登録のある口座に自動振込されます。

※ 国民健康保険で登録した口座は、後期高齢者医療制度には引き継ぎされません。

自動振込ができない場合

以下のいずれかに該当した場合は、自動振込ができなくなりますので、改めて「高額療養費支給申請書」を御提出ください。

1 高額療養費の支給申請に関する手続の省略を希望しない旨の申出があった場合

2 被保険者の属する世帯の世帯主に異動があった場合

3 国民健康保険税に滞納がある場合

4 申請の内容に偽りその他不正があった場合

5 指定した金融機関の口座に支払いができなくなった場合

国民健康保険の届出様式

この記事に関するお問い合わせ先

健康保険課(国保年金係)
電話番号:0561-56-0738
ファックス:0561-38-7932

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