入院時食事療養費について
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入院時の食事療養費について掲載しています。
入院時食事療養費
入院したときの食事代は、次の金額(標準負担額)を自己負担していただき、残りは国民健康保険が負担します。
平成30年4月以降 | ||
一般(下記以外の人) | 1食460円 | |
住民税非課税世帯および低所得II(注1) | 1食210円 | 1食210円 |
同上 | 1食160円 | 1食160円 |
低所得I(注1) | 1食100円 |
- 住民税非課税及び低所得I、IIに該当する場合は減額されます。入院の際に「標準負担額減額認定証」が必要となりますので、申請してください。
- 過去12カ月に91日以上入院している人は、「病院の領収書」など91日以上入院していることが確認できるものをお持ちください。
(注)70歳以上の高額療養費制度をご覧ください。
この記事に関するお問い合わせ先
健康保険課(国保年金係)
電話番号:0561-56-0738
ファックス:0561-38-7932
更新日:2023年03月24日