令和6年度国民健康保険税について

更新日:2024年04月01日

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国民健康保険税は、国民健康保険の給付費などに充てるための重要な財源です。

国民健康保険の被保険者(加入者)は高齢化が進み、それに伴い一人当たり医療費は増加しています。

将来にわたり国民健康保険を健全に運営し、そして保険給付を適切に行うため、令和6年度の税率などを改正しました。

国民健康保険税の納税義務者

国民健康保険税は、国民健康保険の加入者が属する住民票上の世帯主に課税します。

世帯主が、勤務先の健康保険(協会けんぽや健康保険組合など)に加入していたり、後期高齢者医療制度に加入していたりして、国民健康保険の被保険者でない場合でも同一世帯の誰かが国民健康保険に加入していれば、世帯主が納税義務者(擬制世帯主といいます。)となります。

なお、国民健康保険税の算定には擬制世帯主の分は含まれません。

国民健康保険税の計算方法

国民健康保険税の税率など

国民健康保険税は、所得に応じて算定される所得割、被保険者1人当たりで算定される均等割、1世帯当たりで算定される平等割の3つの区分を、基礎課税額(医療保険分)、後期高齢者支援金等課税額、介護納付金課税額のそれぞれの税率などで計算した合計額が1世帯の年税額となります。

国民健康保険税の税率など
算出区分 令和5年度 令和6年度
基礎課税額(医療保険分) 所得割(注1) 6.33% 6.43%
均等割(被保険者1人当たり) 26,900円 27,400円
平等割(1世帯当たり) 20,100円 20,100円
後期高齢者支援金等課税額 所得割(注1) 2.21% 2.31%
均等割(被保険者1人当たり) 9,100円 9,500円
平等割(1世帯当たり) 6,900円 6,900円
介護納付金課税額 所得割(注1) 2.06% 2.12%
均等割(被保険者1人当たり) 10,700円 11,000円
平等割(1世帯当たり) 5,700円 5,700円

(注1)所得割算出の際の基礎控除額は43万円です。

語句の説明

  • 基礎課税額(医療保険分)は、加入者の医療費などを賄うためのものです。
  • 後期高齢者支援金等課税額は、後期高齢者医療制度の事業に充てており、基礎課税分、後期高齢者支援金分は加入者全員に課税されます。
  • 介護納付金課税額は、40歳から64歳までの国保加入者(介護保険の2号被保険者)に課税されるもので、介護保険の保険料に充てられます。

賦課限度額

基礎課税額(医療保険分)、後期高齢者支援金等課税額、介護納付金課税額には、それぞれ賦課限度額があり、3つの合計額が年間の賦課限度額となります。

令和6年度の賦課限度額は、地方税法施行令の改正に伴い下表のとおり引き上げされました。

賦課限度額
区分 令和5年度 令和6年度
基礎課税額(医療保険分) 65万円 65万円(変更なし)
後期高齢者支援金等課税額 22万円 24万円
介護納付金課税額 17万円 17万円(変更なし)
合計 104万円 106万円

 

国民健康保険税の試算(令和6年度分)

国民健康保険税の年税額を計算することができます。下のエクセルファイルをダウンロードしてください。

(注意)試算結果は概算ですので、実際に課税される金額と異なる場合があります。

国民健康保険税の軽減について(低所得者に対する軽減制度)

国民健康保険では、世帯の前年中の所得が、一定の基準以下の場合、国民健康保険税の均等割額と平等割額が軽減されます。

この軽減が適用されるのは、世帯主(国民健康保険加入者でない世帯主も含む)および国民健康保険の加入者全員が所得の申告(所得税や住民税の申告)を済ませている世帯に限られますので、申告していない世帯には軽減制度が適用されないことがあります。

(軽減を受けるために申請などの手続きは必要なく、自動的に軽減された額で課税計算されます。)

軽減対象の基準となる所得金額

  • 7割軽減となる世帯
    世帯主(擬制世帯主を含む)および世帯の被保険者の合計額が、43万円+10万円×(給与所得者等の数※1-1)以下
  • 5割軽減となる世帯
    世帯主(擬制世帯主を含む)および世帯の被保険者の合計額が、43万円+29.5万円×被保険者数※2+10万円×(給与所得者等の数※1-1)以下
  • 2割軽減となる世帯
    世帯主(擬制世帯主を含む)および世帯の被保険者の合計額が、43万円+54.5万円×被保険者数※2+10万円×(給与所得者等の数※1-1)以下

(注意)65歳以上で公的年金所得がある場合は、雑所得から15万円を限度として控除を適用します。

※1 一定の給与所得者(給与収入が55万円を超える人)と公的年金等の支給を受ける人(65歳未満:公的年金等の収入が60万円を超える人/65歳以上:公的年金の収入が125万円(15万円特別控除を含む)を超える人)

※2 同じ世帯の中で国民健康保険の被保険者から後期高齢者医療の被保険者に移行した人も含みます。

未就学児にかかる国民健康保険税均等割額の軽減

令和4年度から未就学児(6歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある方)に係る均等割額の5割軽減措置を行っています。上記軽減措置対象の未就学児の場合は、上記軽減措置適用後の均等割額の5割が軽減されます。

産前産後期間の国民健康保険税の軽減措置

出産予定月(又は出産月)の前月から出産予定月(又は出産月)の翌々月相当分の国民健康保険税が軽減されます。詳しくはこちらをご覧ください。

国民健康保険税の減免について

国民健康保険税の納付が困難で、かつ次のような場合は、国民健康保険税が減免される場合があります。

(軽減を受けるためには申請が必要です。)

  • 火災や自然災害に遭って、資産に損害を受けたとき。
  • 失業または廃業により、収入が著しく減少したとき。
  • 6カ月以上の長期療養を要し、収入が著しく減少したとき
  • 生活保護法の規定による保護を受けたとき。
  • 国民健康保険法第59条の規定に該当したとき(少年院、刑務所等に収容されたとき)
  • 後期高齢者医療制度の創設に伴い、被用者保険から移行することにより、被扶養者から国民健康保険被保険者となった者で減免対象となるとき

減免には、それぞれ細かな基準が設けられていますので、詳しくは健康保険課にご相談ください。

国民健康保険税の納期(普通徴収)

納付書、口座振替などによる納付をしていただく方の納期です。

令和6年度納期一覧(普通徴収)
納期 納期限
第1期 令和6年7月31日(水曜日)
第2期 令和6年9月2日(月曜日)
第3期 令和6年9月30日(月曜日)
第4期 令和6年10月31日(木曜日)
第5期 令和6年12月2日(月曜日)
第6期 令和6年12月25日(水曜日)
第7期 令和7年1月31日(金曜日)
第8期 令和7年2月28日(金曜日)
第9期 令和7年3月31日(月曜日)

納付できる場所

  • 東郷町役場1階会計課窓口
  • 東郷町指定金融機関等(次の本店と全ての支店)
    三菱UFJ銀行、あいち尾東農業協同組合、豊田信用金庫、名古屋銀行、愛知銀行、岡崎信用金庫、十六銀行、瀬戸信用金庫、中京銀行、碧海信用金庫
    愛知県、岐阜県、三重県、静岡県内のゆうちょ銀行及び郵便局
  • コンビニエンスストア
  • スマートフォン等の決済アプリ「LINEPay」「PayPay」「PayB」「auPay」「FamiPay」「d払い」

※クレジットカードによる納付は、ヤフー株式会社(指定代理納付者)が運営する「Yahoo!公金支払い」がサービスを終了するため、令和4年3月30日決済を最後に、取り扱いを終了しました。 

国民健康保険税の納付は、便利な口座振替をご利用ください。

口座振替の申し込み方法

必要なもの

預金通帳、金融機関届印(通帳の印鑑)、納税通知書

申し込み場所
  • 東郷町役場1階健康保険課窓口
  • 東郷町指定金融機関等(次の本店と全ての支店)
    三菱UFJ銀行、あいち尾東農業協同組合、豊田信用金庫、名古屋銀行、愛知銀行、岡崎信用金庫、十六銀行、瀬戸信用金庫、中京銀行、碧海信用金庫、三井住友銀行
    愛知県、岐阜県、三重県、静岡県内のゆうちょ銀行及び郵便局

国民健康保険税の特別徴収(年金天引き)

65歳から74歳までの世帯主で次の1から3までの全てにあてはまる場合は、年金からの特別徴収を行っています。

  1. 世帯主が国民健康保険の被保険者となっていること
  2. 世帯内の国民健康保険の被保険者の方全員が65歳以上75歳未満であること
  3. 特別徴収の対象となる年金の年額が18万円以上であり、国民健康保険税が介護保険料と合わせて、年金額の2分の1を超えないこと
納期一覧(特別徴収)
納期 年金支払い月
第1期 4月(仮徴収)
第2期 6月(仮徴収)
第3期 8月(仮徴収)
第4期 10月(本徴収)
第5期 12月(本徴収)
第6期 2月(本徴収)

仮徴収(4月、6月、8月)は、令和5年所得が確定していないため令和5年度の国民健康保険税額をもとに算定し、年金から天引きされます。その後、7月に令和6年度の税額が確定し、税額に変更が生じた場合は、10月、12月、2月の本徴収で調整されます。

年度途中で75歳を迎える被保険者がいる世帯の国民健康保険税

75歳を迎えた月から国民健康保険の資格を喪失し、後期高齢者医療制度へ加入する(後期高齢者医療保険料が課税される)ことになります。

そのため、年度途中で75歳の誕生日を迎える被保険者が属する世帯の国民健康保険税は、あらかじめ75歳を迎える方の税額を、誕生月の前月までの加入月数で計算(月割減額して計算)し、納税通知書に記載する税額についても、年度途中で75歳を迎える方の月割減額分を差し引いています。

また、納付方法も、特別徴収(年金天引き)から普通徴収(納付書または口座振替)に変更となります。

高齢者世帯の場合(5割軽減対象)

夫73歳・年金220万円(所得110万円)、妻70歳・年金130万円(所得20万円)

令和5年度の税率で計算すると10万6,600円

令和6年度の税率で計算すると10万8,900円

〔軽減対象の計算〕

7割軽減:43万円以下

5割軽減:43万円+29万5,000円×2人+10万円×1人=112万円以下

2割軽減:43万円+54万5,000円×2人+10万円×1人=162万円以下

(注意)このモデル世帯は、65歳以上で公的年金所得があるため、軽減判定の際は、雑所得から15万円を限度として控除します。軽減判定所得は95万円(110万円-15万円)+5万円(20万円-15万円)=100万円であり5割軽減となります。

子育て世帯の場合

夫43歳・給与350万円(所得237万円)、妻40歳・パート103万円(所得48万円)、小学生2人

令和5年度の税率で計算すると40万8,800円

令和6年度の税率で計算すると41万8,200円

若者単身世帯の場合

25歳・給与250万円(所得167万円)

令和5年度の税率で計算すると16万8,800円

令和6年度の税率で計算すると17万2,200円

今後の税率について

翌年度以降の税率については、医療費の推移などにより毎年検討していきます。

この記事に関するお問い合わせ先

健康保険課(国保年金係)
電話番号:0561-56-0738
ファックス:0561-38-7932

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