国民健康保険税の軽減(非自発的失業者の軽減措置)

更新日:2023年05月26日

ページID : 4128

会社の倒産や解雇、雇い止めなどにより離職された人を対象に、国民健康保険税を軽減する措置があります。軽減は最大で2カ年度間に適用されます。

対象となるのは雇用保険受給資格のある人で、次の項目に全てに該当する人です。受給資格者証などの記載内容をご確認の上、申告してください。申告には、雇用保険受給資格者証など必要な物を準備して、役場健康保険課までお越しください。

対象となる方は

次の条件全てに該当する人

  1. 失業時点で65歳未満の人
  2. 雇用保険の「特定受給資格者」「特定理由離職者」の人(下表をご覧ください)
  該当する人 離職理由コード
特定受給資格者 事業所の倒産、解雇等により離職した人 11・12・21・22・31・32
特定理由離職者 労働契約が満了し、更新を希望したが更新されずに離職した人 23・33・34

(注意)雇用保険受給資格者証などが「雇用保険特例受給者証【特】」または「雇用保険高年齢受給者証【高】」の人は対象外です。

軽減額の内容

国民健康保険税は、前年の所得などにより算定しますが、今回の軽減は対象となる方の前年の給与所得を100分の30とみなして算定します。

(注意)軽減される所得は、対象となる人の給与所得のみで、給与所得以外の所得(事業所得や不動産所得、年金所得など)や、世帯内のその他の加入者の所得については対象外です。

軽減の対象期間

軽減される期間は最大2カ年度間で、離職日の翌日の属する月分からその月の属する年度の翌年度末月分までとなります。

なお、再就職されても国民健康保険の加入中は引き続き対象となりますが、ほかの健康保険に加入されると、加入したその月分以降から軽減措置は終了します。

申告に必要な物

  • 雇用保険受給資格者証または雇用保険受給資格通知(ハローワークで交付されます。)
  • 国民健康保険証

最寄りのハローワーク

ハローワーク名古屋東

住所:名古屋市名東区平和が丘1-2

電話:052-774-1115

この記事に関するお問い合わせ先

健康保険課(国保年金係)
電話番号:0561-56-0738
ファックス:0561-38-7932

メールフォームによるお問い合わせ