平成31年4月1日からの旧被扶養者減免の減免期間の見直しについて

更新日:2023年03月27日

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見直しの内容

応益割(均等割、平等割)に係る旧被扶養者減免について、減免期間を資格取得日の属する月以後2年を経過する月までの間に限り実施することとなりました。

今回の減免期間の見直しは、すでに資格取得している旧被扶養者についても対象となります。

平成30年度までは、加入期間に関わらず適用されていましたが、平成31年度(令和元年度)から変更となりました。

例えば、平成29年4月以前に資格取得した旧被扶養者に係る平成31年度(令和元年度)以降の応益割については、旧被扶養者減免は適用されません。

「旧被扶養者減免」について

後期高齢者医療制度の創設に伴い、被用者保険から後期高齢者医療制度に移行することにより、当該者の被扶養者であった方が国民健康保険の被保険者(以下、「旧被扶養者」という。)となり、新たに国民健康保険税を負担することとなることに対する激変緩和措置として、後期高齢者医療制度と同様の国民健康保険税負担軽減措置が講じられているものです。

減免措置の内容として、旧被扶養者に係る所得割額については、所得の状況に関わらず当分の間、免除され、旧被扶養者に係る均等割額は5割軽減、さらに旧被扶養者のみで構成される世帯に限っては、平等割額も5割軽減されます。

ただし、減額賦課5割、7割軽減該当世帯に属する旧被扶養者など、減免が適用できない場合があります。

減免制度見直しの背景

この度、後期高齢者医療制度において制度の持続性を高めるため、世代間・世代内の負担の公平を図り、負担能力に応じた負担をお願いする観点から、応益割に係る保険税軽減措置について「資格取得日の属する月以後2年を経過する月までの間に限り実施すること」とされたことを踏まえ、国民健康保険においても見直すことが、平成30年12月12日付けで厚生労働省保険局国民健康保険課から通知されました。

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健康保険課(国保年金係)
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