平成30年4月から国民健康保険制度が変わりました

更新日:2022年03月01日

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制度改正の背景

国民健康保険制度は、「年齢構成が高く医療費水準が高い」「所得水準が低く保険料(税)の負担が重い」「財政運営が不安定になるリスクの高い小規模保険者(市町村)が多く、財政赤字の保険者が多く存在する」という構造的な課題を抱えてきました。

また、国民医療費は、高齢化の進展や医療の高度化などの影響により、2005年には33.1兆円でしたが2015年には42.3兆円と、この10年で約1.3倍になりました。また、団塊世代が全員75歳になる2025年には、国民医療費は61.8兆円(2015年からの10年で約1.5倍)になる見込みです。

このような状況の中、「持続可能な医療保険制度を構築するための国民健康保険法の一部を改正する法律」が成立(2015年5月27日)し、平成30年度から国民健康保険制度が改正されることになりました。

この改正により、国民皆保険の最後の砦(とりで)である国民健康保険の将来にわたる安定的な財政運営と効率的な事業運営を確保することを目的として、平成30年度から都道府県が国民健康保険の保険者に加わり、市町村とともに国民健康保険を運営していくことになりました。

国保制度改革後の愛知県と東郷町の役割分担

愛知県は、国民健康保険税の標準的な算定方法に基づき、県内の市町村ごとの標準保険料率を算定・公表します。市町村は、愛知県が示した標準保険料率を参考に、平成30年度からの国民健康保険税の算定方式などを定めることとなりました。

愛知県は、医療給付などに必要な費用の見込み、医療費や所得の水準、被保険者の数などから市町村ごとの国民健康保険事業費納付金の額を決定し、通知します。市町村では、国民健康保険事業費納付金を納めるために必要な費用を国民健康保険税として賦課・徴収し、愛知県に国民健康保険事業費納付金を納付します。

愛知県と市町村の役割分担の概要
愛知県の主な役割 市町村の主な役割
財政運営の責任主体(市町村ごとの国民健康保険事業費納付金を決定、財政安定化基金の設置・運営) 国民健康保険事業費納付金を愛知県に納付
国民健康保険運営方針に基づき、事務の効率化・標準化を推進 資格を管理(被保険者証などの発行)
市町村ごとの標準保険料(税)率を算定・公表 標準保険料率等を参考に保険税率を決定(賦課・徴収)
給付に必要な費用を、全額、市町村に対して支払い(保険給付費等交付金) 保険給付の決定、支給
市町村に対し、必要な助言・支援 被保険者の特性に応じた保健事業を実施

制度改正により変わること・変わらないこと

変わること

被保険者証(保険証)の様式が一部変わります。

  • 東郷町では、平成30年度の一斉更新時期(平成30年9月1日)に新しい様式に切り替えます。なお、一斉更新までの期間は、従来の保険証が使用できます。
  • 保険証の名称が、広域化により「愛知県国民健康保険被保険者証」となります。国民健康保険の資格取得・喪失が都道府県単位になりますので、愛知県内であれば転居しても国民健康保険の資格は変わりません。ただし、保険証は異動ごとに新たに交付されるため、転居前の市町村で被保険者証を返却し、転居先の市町村で新しい保険証の交付手続きが必要です。新しくなる保険証のイメージ

高額療養費の多数該当の判定が都道府県単位に変わります。

同じ都道府県内の市町村間で転居する場合で、引き続き国民健康保険に加入し、世帯の継続性が保たれていれば、高額療養費の上限支払回数のカウントが通算され、医療費の自己負担額が軽減されます。

変わらないこと

国民健康保険の資格管理や国民健康保険税の賦課・徴収などは、これまでどおり東郷町が行います。制度改正により被保険者の皆さまに新たに手続きをし直していただく必要はありません。

国民健康保険に関する諸手続き

  • 国民健康保険の加入・喪失
  • 保険証や限度額認定証などの交付
  • 医療費(償還払い)の申請
  • 国民健康保険税の賦課・徴収

特定健診などの保健事業

  • 特定健診や特定保健指導などの保健事業に関すること

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