退職者医療制度
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退職者医療制度
会社や役所を退職して年金(厚生年金など)を受けられる65歳未満の人とその被扶養者は、「退職者医療制度」で医療を受けます。
対象者
次の条件の全てにあてはまる人(退職被保険者本人)と、その被扶養者が対象となります。
- 国民健康保険に加入している人
- 65歳未満の人
- 厚生年金、船員保険あるいは各種共済組合から老齢(退職)年金または通算老齢(退職)年金を受給している人で、これらの年金加入期間が20年以上もしくは40歳以後の期間が10年以上あり、年金の受給権が発生している人
- 平成27年3月31日までに国民健康保険に加入している人
(注意)平成27年4月1日以降に国民健康保険に加入した人は対象となりません。
医療機関で支払う費用
自己負担割合は、本人・被扶養者ともに3割です。 (注意)平成26年度末(平成27年3月31日)までに退職被保険者(本人)、被扶養者として適用された人は、(退職被保険者(本人)が)65歳となるまで引き続き退職被保険者となります。
この記事に関するお問い合わせ先
健康保険課
電話番号:0561-56-0738
ファックス:0561-38-7932
更新日:2022年03月01日