70歳以上の医療制度

更新日:2026年06月10日

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70歳以上の医療制度

70歳になると、医療機関にかかったときの自己負担割合や、自己負担額の限度額が変わります。

マイナ保険証の利用登録をしていない方には、高齢受給者証を発行します。

高齢受給者証は、資格確認書と一緒に医療機関の窓口へ提出してください。

自己負担割合

 

自己負担割合
負担割合 判定基準
3割 住民税課税所得145万円以上の70歳以上の国民健康保険被保険者が一人でも同一世帯にいる人
ただし、以下の条件のいずれかを満たす場合は、2割に負担割合を変更します。
1.その世帯の70歳以上の国民健康保険被保険者の年間収入の合計が、下記の基準に該当するとき。
・70歳以上の国民健康保険被保険者が1人の場合 383万円未満
・70歳以上の国民健康保険被保険者が2人以上の場合 520万円未満
2.平成27年1月以降新たに70歳となった国民健康保険被保険者のいる世帯で下記の基準に該当するとき。
・70歳以上の国民健康保険被保険者の基礎控除後の「総所得金額等」の合計額が、210万円以下の場
2割 上記3割の判定基準に該当しない人

 

自己負担限度額

所得の状況により異なりますので、詳しくは以下のページ、または保険医療課へお問い合わせください。

70歳以上75歳未満の方の自己負担限度額

マイナ保険証をお持ちの方

手続きなどは必要なく、医療機関でマイナ保険証で受付を行えば適用されている自己負担割合で受診することができます。

負担割合の反映に時間がかかることがあるので、送付する自己負担割合の記載された「資格情報通知書」をあわせてお持ちください。

高齢受給者証について

高齢受給者証が交付される人

下記の項目全てに該当する人に、高齢受給者証の適用があります。

  1. 国民健康保険に加入している
  2. 70歳以上
  3. 後期高齢者医療制度の適用を受けていない
  4. 資格確認書の交付対象

高齢受給者証の適用開始の時期

70歳になる誕生月の翌月の1日から適用となります(1日が誕生日の人はその月から)。

高齢受給者証は、誕生月にご自宅へ郵送します。

高齢者受給者証の有効期限

毎年7月31日で期限切れになり、定期更新を行います。7月末までに新しい高齢受給者証を郵送します。

75歳以上の医療制度

75歳以上(一定の障害のある人は65歳以上)の人は、「後期高齢者医療制度」で診療を受けることになります。

資格取得日は、75歳になる誕生日の当日からとなります。誕生月の前月に資格確認書又は資格情報通知書を送付します。

この記事に関するお問い合わせ先

保険医療課
電話番号:0561-56-0738
ファックス:0561-38-7932

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