職員の懲戒処分の公表について

更新日:2026年05月18日

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職員の懲戒処分の公表について

東郷町では、職員の不祥事について、次のとおり懲戒処分を行いました。

1 被処分者

  福祉こども部こども課 保育士 46歳

2 処分の内容

  免職

  根拠法令:地方公務員法第29条第1項第1号及び第3号

3 処分年月日

  令和8年5月15日

4 非違行為の概要

  被処分者は、約4年にわたり、必要な手続きを怠り、不適切に手当を受給していたため、処分を決定したものです。

5 町長コメント

  法を守るべき立場にある職員がこのような不祥事を引き起こし、町民の皆様の信頼を損なうもので、大変重く受け止めております。

  今回の事案を厳粛に受け止め、職務の内外を問わず、公務員としての自覚を促すとともに、より一層、服務規程と綱紀粛正の徹底を図り、町民の皆様の信頼回復に努めて参ります。

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