職員の懲戒処分の公表について
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職員の懲戒処分の公表について
東郷町では、職員の不祥事について、次のとおり懲戒処分を行いました。
1 被処分者
福祉こども部こども課 保育士 46歳
2 処分の内容
免職
根拠法令:地方公務員法第29条第1項第1号及び第3号
3 処分年月日
令和8年5月15日
4 非違行為の概要
被処分者は、約4年にわたり、必要な手続きを怠り、不適切に手当を受給していたため、処分を決定したものです。
5 町長コメント
法を守るべき立場にある職員がこのような不祥事を引き起こし、町民の皆様の信頼を損なうもので、大変重く受け止めております。
今回の事案を厳粛に受け止め、職務の内外を問わず、公務員としての自覚を促すとともに、より一層、服務規程と綱紀粛正の徹底を図り、町民の皆様の信頼回復に努めて参ります。
この記事に関するお問い合わせ先
人事秘書課
電話番号:0561-56-0715
ファックス:0561-38-0001
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更新日:2026年05月18日