個人番号カード(マイナンバーカード)の発行について
総務省から送られた封筒に個人番号カード(以下「マイナンバーカード」)の交付申請書が入っていますので、必要事項を記入し、顔写真を貼付して返信用封筒に入れてご返送ください。 なお、交付申請書を失くしてしまった場合は、住民課窓窓口で再発行いたしますのでお越しください。

マイナンバーカードを申請した方へ
東郷町では、総務省から皆様の大切なマイナンバーカードをお預かりし、交付するための準備(事前確認やカードのシステム処理等)が完了し次第、「個人番号カード交付通知書(はがき)」を発送しておりますので、お手元に交付通知書(はがき)が届くまで、お待ちいただきますようお願い申し上げます。 カードのお受け取りは申請日より1、2か月程度かかります。ご理解とご協力をお願いします。
マイナンバーカードが交付されるまでの手順
交付手順ステップ1(交付通知書の確認)
マイナンバーカード交付の準備が整いましたら、申請された方に、交付通知書(はがき)を送付します。この交付通知書(はがき)はカード交付の際に必要な書類ですので、受け取られましたら、内容を確認のうえ、必要事項をご記入ください。
マイナンバーカードの交付申請後に住所を変更された方は、下の「マイナンバーカード交付申請後、住所を変更した場合」をご覧ください。交付手順ステップ2(ご来庁)
マイナンバーカードのお受け取りには、必ず申請者ご本人がお越しください。ただし、申請者ご本人様が15歳未満の方は親権者、成年被後見人の方は成年後見人の方が申請者ご本人様と一緒にお越しください。 住民課窓口でマイナンバーカードを交付しますので、交付通知書の裏面に記載している期限までに、交付通知書(はがき)、個人番号通知カード(以下「通知カード」)、本人確認書類(運転免許証等)をご持参ください。(詳しくは、ページ下部「マイナンバーカード交付の際にご持参いただくもの」をご覧ください。)期限内にお越しになれない場合は、事前にご連絡ください。 また、通知カードはマイナンバーカード交付の際に回収します。 なお、
現在、住民基本台帳カード(以下「住基カード」)をお持ちの方は、マイナンバーカード交付の際にご返納いただきます。交付手順ステップ3(暗証番号の設定)
交付窓口において本人確認後、マイナンバーカードを今後利用するに当たり必要な暗証番号をご本人様に登録していただき、カードを交付します。暗証番号は事前に決めておいてください。
区分 | 暗証番号 | 利用区分 |
署名用電子証明書用注1 | 英数字6ケタから16ケタ注2 | e-taxを利用した確定申告など。 |
利用者証明用電子証明書用 | 数字4桁注3 | マイナポータルへのログインなど。 |
住民基本台帳用 | 数字4桁 | 役所の窓口で使用。 |
券面事項入力補助用 | 数字4桁 | 役所の窓口で使用。 |
注1)署名用電子証明書については、15歳未満の方、成年被後見人の方には搭載されません。ただし、法定代理人が同行したうえで本人による申請がある場合等には、発行することができます。 注2)英字は大文字のAからZまで、数字は0から9までが利用でき、いずれも1つ以上が必要
です。
注3)利用者証明用電子証明書用、住民基本台帳用、券面事項入力補助用は、同じ暗証番号を設定することもできます。 【参考】暗証番号について
- 「署名用電子証明書用」は、インターネット等で電子文書を作成・送信する際に利用します。
作成・送信した電子文書が、利用者が作成した真正なものであり、利用者が送信したものであることを証明することができます。 - 「利用者証明用の電子証明書用」は、インターネットサイトにログインをする際等に利用します。
ログインした者が、利用者本人であることを証明することができます。 - 簡単な数字の並びや生年月日、自宅の住所など推測されやすい番号は、できる限り避けてください。
マイナンバーカード交付申請後、住所を変更した場合
交付通知書は転送不要の普通郵便で送付します。マイナンバーカード交付申請後、住所変更の届出をした場合、町内で転居した方については、次のどちらかを選択することができます。
- 券面変更して交付
- 古い住所のマイナンバーカードは交付取り下げを行い、新しい住所で再申請
町外に転出した方については、旧住所のマイナンバーカードは発行取消となり新しい住所地で再申請する必要があります。
マイナンバーカード交付の際にご持参いただくもの
本人が受け取る場合
マイナンバーカードの交付時に持参していただくものは次のとおり
です。
- 交付通知書(はがき)
- 通知カード
- ご本人の本人確認書類(原本)
- 住基カード(お持ちの方のみ)
A (いずれか1点) | 住民基本台帳カード(写真付)、運転免許証、運転経歴証明書(交付年月日が平成24年4月1日以降のもの)、パスポート、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、愛の手帳(療育手帳)、在留カード(写真付)、特別永住者証明書(写真付)、一時庇護許可書、仮滞在許可書 |
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B (いずれか2点) | 「氏名・生年月日」または「氏名・住所」が記載された 健康保険証、年金手帳、社員証、学生証、学校名が記載された各種書類、医療受給者証など |
※有効期間があるものは、有効期間内のものに限ります。
15歳未満の方、成年被後見人の方が受け取る場合
ご本人が15歳未満の方の場合や青年被後見人の場合、
ご本人と法定代理人(親権者、成年被後見人の方の成年後見人)が一緒にお越しになる
必要があります。その際は、
次の2点も必要
です。
- 法定代理人の本人確認書類(原本)
- 代理権を証する書類
15歳未満の方の親権者の方:戸籍謄本(申請者ご本人と同一世帯であり、親権者と確認できる方は不要)
成年後見人の方:成年後見登記事項証明書等
代理人交付について
ご本人が長期にわたり医療機関や施設に入所・入院している方や障害者手帳をお持ちの方で、申請者ご本人がお越しできない場合に限り、代理人にカードの受け取りを委任できます。
「仕事が忙しいから」や「学校に行っているから」などの理由では代理人交付はできません。毎月第2・第4土曜日午前9時から正午まで住民課窓口を開設していますので、ご利用ください。
やむを得ない理由により代理人が受け取る場合
ご本人が病気、身体の障害その他のやむを得ない理由により、交付場所にお越しになることが難しい場合に限り、代理人にカードの受け取りを委任できます。 その際は、
以下の書類を必ず持参してください。書類が不足している場合には交付できません。
- 交付通知書(はがき)
- ご本人の本人確認書類(原本)上記【A2点】又は【A1点とB1点】又は【B3点(うち写真付きを1点】
- 代理人の本人確認書類(原本)上記【A2点】又は【A1点とB1点】
- 代理権を証する書類
15歳未満の方の親権者の方:戸籍謄本(申請者ご本人と同一世帯であり、親権者と確認できる方は不要)
成年後見人の方:成年後見登記事項証明書等 その他の場合:委任状(交付通知書(はがき)の「委任状」欄に記入) - 通知カード
- 住基カード(お持ちの方のみ)
- ご本人が交付場所にお越しになることが困難であることを証する書類
診断書、本人の障碍者手帳、本人が代理人の施設等に入所している事実を証する書類 - 印鑑(認印)
この記事に関するお問い合わせ先
住民課(住民係)
電話番号:0561-56-0731
ファックス:0561-38-6322
更新日:2022年03月01日