旧氏の振り仮名記載について

更新日:2025年08月13日

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住民票等への旧氏の振り仮名記載について

「住民基本台帳法施行令の一部を改正する政令(令和7年政令第17号)」により、令和7年5月26日以降に、住民票に新たに旧氏の併記(記載)を希望される方は、旧氏とともに旧氏の振り仮名を請求記載することができるようになります。これにより、住民票に旧氏と併せて旧氏の振り仮名を記載できるようになります。

※旧氏と旧氏の振り仮名のどちらか一方だけを請求(記載)することはできません。

※マイナンバーカード(国外転出者向けマイナンバーカードを除く)への旧氏の振り仮名の記載は、令和8年6月頃以降から開始される予定です。

 

旧氏の併記(記載)につきましては、以下のリンクをご参照ください。

既に旧氏が記載されている方の旧氏の振り仮名について

令和7年5月26日時点で住民票に旧氏が記載されている方には、住民票で便宜的に保有する旧氏の振り仮名を参考に、「住民票に記載しようとする旧氏の振り仮名」を通知します。

通知された振り仮名が正しい場合

お手続きの必要はありません。令和8年5月26日以降に、通知に記載された旧氏の振り仮名がそのまま住民票に記載されます。

ただし、令和8年5月26日よりも前に旧氏の振り仮名が記載された住民票の写しが必要な場合は、令和8年5月25日までに請求(届出)することができます。

通知された振り仮名が異なる場合

お手続きが必要です。令和8年5月25日までに、正しい振り仮名を請求(届出)してください。請求方法は、以下のとおりです。

旧氏の振り仮名の請求について

郵送または窓口でのお手続きが可能です。

郵送での届出

郵送費用は自己負担となります。

令和8年5月25日必着です。

 

必要なもの

旧氏の振り仮名記載請求書(PDFファイル:69.4KB)(通知書に同封)

・本人確認書類の写し(※1)

・旧氏の読み方が通用していることを証する書面(旧氏の振り仮名が記載された通帳、キャッシュカード、社員証、パスポートなど)の写し(※2)

郵送先

〒470-0198

愛知県愛知郡東郷町大字春木字羽根穴1番地

東郷町役場 住民課 住民係

窓口での届出

手続きできる方

・本人または同世帯の方

・代理人(委任状(PDFファイル:77.3KB)が必要です。委任する申請事項欄に「旧氏の振り仮名の記載請求」とご記入ください。)

必要なもの

旧氏の振り仮名記載請求書(PDFファイル:69.4KB)(通知書に同封)

・来庁される方の本人確認書類(※1)

・旧氏の読み方が通用していることを証する書面(旧氏の振り仮名が記載された通帳、キャッシュカード、社員証、パスポートなど)(※2)

※1 マイナンバーカードや運転免許証、パスポートなど、官公署が発行した顔写真付きの公的な身分証については1点、保険証または資格確認書、年金手帳、社員証(顔写真付き)、診察券などの本人確認書類については2点必要です。

※2 通知された振り仮名が正しい場合は不要です。また、振り仮名の表記がローマ字の場合、「OYAMA(オオヤマ、オヤマ)」など、複数の読みが考えられるものは受付できません。なお、提出が困難な場合は事前にご相談ください。

その他

詳しくは、以下のサイト等をご覧ください。

 

戸籍に氏名の振り仮名が記載される制度とは異なります。戸籍に振り仮名が記載される制度については、以下のリンクをご覧ください。

この記事に関するお問い合わせ先

住民課(住民係)
電話番号:0561-56-0731
ファックス:0561-38-6322

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