戸籍における嫡出でない子の父母との続柄欄の記載の変更について

更新日:2022年06月08日

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平成16年11月1日から、戸籍における嫡出でない子の父母との続柄欄の記載等が、次のとおり変更されました。

嫡出でない子の出生の届出がされた場合の取扱い

嫡出でない子の出生の届出がされた場合、戸籍の父母との続柄欄には、母が分娩した嫡出でない子の出生順に、「長男(長女)」、「二男(二女)」等と記載されます。

既に戸籍に記載されている嫡出でない子の続柄等の取扱い

(1)既に戸籍に記載されている嫡出でない子について、その父母との続柄欄の「男」または「女」の記載を「長男(長女)」、「二男(二女)」等に改めたいとする申出があった場合には、続柄欄の記載を改めます。 また、戸籍の続柄欄の記載を改めた事実を残さないように、申出により、戸籍の再製を行います。 (2)申出をすることができるのは、次の方です。 ア 嫡出でない子(本人が15歳未満のときは、法定代理人) イ 母(本人が15歳以上の場合で、母が本人の現在戸籍に在籍するときまたは在籍していたときに限る。) (3)申出をするところは、本人の本籍地のある市区町村役場です。

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