廃棄物等持ち去り防止に関する条例について

更新日:2026年10月01日

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資源物等の持ち去り行為は禁止です

近年、ごみ集積場所から金属類等が無断で持ち去られる事案が多く発生しており、町内でも金属類の持ち去りに関する目撃情報が寄せられています。

町や町から収集又は運搬の委託を受けた事業者以外のものが、ごみ集積場所から資源物等を無断で持ち去る行為を禁止することになりました。

そこで、令和8年10月1日に「廃棄物等持ち去りに関する条例」を制定しました。

条例の目的

町と町民等が協働で行う資源物の適正な回収を維持するため、本町で収集する廃棄物等の持ち去りを防止し、もって良好な循環型社会の形成の推進を図ることを目的とします。

 

持ち去りを禁止するもの

・空き缶、金属類

・プラスチック類、ペットボトル、空き瓶、衣類(古着)

・新聞紙、雑誌、段ボール、紙製容器包装その他の紙類

 

町からのお願い

  1. 夜間の持ち去り行為を防止するため、ごみは収集日当日の朝8時までにお出しくだい。

  2. 持ち去り行為を見かけた場合、日時、場所、車の車種・色・ナンバー、持ち去った物など確認された内容について環境課まで情報提供のご協力をお願いします。

  • トラブルの原因となりますので、行為者への呼び止めや直接注意することは行わないようにしてください。写真の撮影もお控えください。
    自身の身の安全を最優先いただくようお願いします。

 

罰則(令和9年4月1日から)

条例に違反した際は、第3条第2項の規定による命令に違反した者は、20万円以下の罰金に処することがあります。

 

東郷町廃棄物等持ち去り防止に関する条例(PDFファイル:87.8KB)

 

この記事に関するお問い合わせ先

環境課
電話番号:0561-56-0729
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