アカミミガメとアメリカザリガニを野外に放さないで!
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アカミミガメとアメリカザリガニが条件付特定外来生物に指定されました
令和5年6月1日からアカミミガメ、アメリカザリガニが条件付特定外来生物に指定されました。
令和5年6月1日以降、アカミミガメ・アメリカザリガニの、野外への放出、輸入、販売、購入、頒布等を許可なしに行うことが禁止されます。
※条件付特定外来生物に指定されたカメは、ミシシッピアカミミガメ(ミドリガメ)、キバラガメ、カンバーランドキミミガメの3亜種です。
条件付特定外来生物とは
外来生物法に基づき特定外来生物に指定された生物のうち、通常の特定外来生物の規制の一部を、当分の間、適用除外とする(規制の一部がかからない)生物の通称です。「条件付特定外来生物」も、法律上は特定外来生物となります。
規制の内容
手続きなしでできること
- 一般住民の方が野外で捕まえて、ペットとして飼育すること
- 水族館や学校等で飼育すること
- 飼えなくなった人から無償で譲り受ける、責任をもって飼える人に無償で譲ること
できないこと
- 生きた個体を野外に逃がしたり、放したりすること。適切な飼育を行わずに逃げ出した場合も違法
- 生きた個体の輸入、販売、購入や、販売・頒布を目的とした飼育等
- 生きた個体を景品やおみやげとして配ること
- 冷凍や加工などをして販売するための繁殖
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この記事に関するお問い合わせ先
環境課
電話番号:0561-56-0729
ファックス:0561-38-7933
更新日:2024年01月31日