電気自動車用充電設備設置費補助金
電気自動車用充電設備の設置費を補助します
事業所等に充電設備を設置する事業者等に対し、充電設備の購入費を補助します。
補助対象者:事業所、事務所、診療所、工場、店舗、駐車場、集合住宅等に充電設備を設置するもの(個人の住宅は対象外)
補助対象設備:国の補助制度の「補助対象充電設備型式一覧表」に掲載されている普通充電設備及び急速充電設備(コンセントスタンド等は対象外)
補助対象経費:充電設備の購入費(消費税等は除く。工事費は対象外)
町と国補助制度は併用できます。国の補助制度の利用もご検討ください。
国の補助制度については、一般社団法人次世代自動車振興センター(https://www.cev-pc.or.jp/)のHPをご覧ください。
町の補助対象設備と補助金額
充電設備 |
一般開放の有無※ | 上限の補助額(補助率) |
普通充電設備 | 有 | 10万円(1/2) |
普通充電設備 | 無 | 5万円(1/2) |
急速充電設備 | 有 |
100万円(1/2) |
急速充電設備 | 無 |
50万円(1/2) |
※一般開放とは、充電設備が設置されている事業所等に対する利用目的を持たない者が充電設備を利用でき、かつ、充電設備が公道に面した入口から誰もが自由に出入りできることをいいます。
交付申請
充電設備の設置前に、あらかじめ補助金の交付の申請が必要です。
令和6年4月1日(月曜日)から受付開始します。
工事着手予定の14日以上前に「交付申請書」を提出してください。
予算額に達した場合は申請受付を終了します。
注意事項(必ず確認してください)
郵送による書類の提出はできません。
令和7年3月17日(月曜日)までに、不備のない実績報告書及び添付書類を提出されない場合、補助金の交付をお断りさせていただきます。
令和7年3月31日(月曜日)までに、請求書を提出されない場合、取下げ申請があったものとし、補助金の交付は致しません。
詳細は町の補助金要綱を確認してください。
様式
この記事に関するお問い合わせ先
環境課
電話番号:0561-56-0729
ファックス:0561-38-7933
更新日:2024年04月01日