福祉用具のレンタル・福祉用具購入費の支給について

更新日:2024年10月30日

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要介護(要支援)認定を受けた方が、住み慣れた自宅で安全に自立した生活を続けるために、福祉用具を利用することができます。

福祉用具貸与(レンタル)

日常生活の自立を助けるための福祉用具を借りられます(レンタル)。

福祉用具の種類や事業者によって貸出料金に違いがあります。

レンタル開始に際しては、ケアマネジャーにご相談ください。

対象品目

  1. 車いす
  2. 車いす付属品(電動補助装置など)
  3. 特殊寝台
  4. 特殊寝台付属品(サイドレールなど)
  5. 床ずれ防止用具
  6. 体位変換器
  7. 手すり(工事を伴わないもの)
  8. スロープ(工事をともなわないもの)
  9. 歩行器
  10. 歩行補助つえ
  11. 認知症老人徘徊感知機器
  12. 移動用リフト(つり具の部分を除く)
  13. 自動排泄処理装置

1~6、11、12は、原則として要支援1・2、要介護1の人は利用できません。(ただし、必要と認められる場合は、例外的に対象となります。)13は、原則として要支援1・2、要介護1~3の人は利用できません。(尿のみを吸引するものは除く。)

福祉用具に係る選択制について

8のうち固定用スロープ、9のうち歩行器(歩行者を除く)、10のうち単点杖(松葉づえを除く)と多点杖は、利用方法(借りる、または、購入する)を選択できます。

軽度者福祉用具貸与の例外給付(レンタル)

福祉用具貸与の対象品目のうち、1~6、11及び12は、原則として要支援1・2,要介護1の人は利用できません。ただし、必要と認められる場合は、例外的に対象となります。

詳しくは、

をご確認ください。

福祉用具購入費の支給(特定福祉用具販売)

要介護(支援)認定を受けた方が、住み慣れた自宅で安全に自立した生活を続けるために、都道府県等から指定を受けた事業者から福祉用具を購入した場合、年間10万円を限度とし、介護保険の給付を申請することができます。

対象品目

  1. 腰掛便座
  2. 自動排泄処理装置の交換可能部品
  3. 排泄予測支援機器
  4. 入浴補助用具
  5. 簡易浴槽
  6. 移動用リフトのつり具の部分
福祉用具に係る選択制について

固定用スロープ、歩行器(歩行者を除く)、単点杖(松葉づえを除く)と多点杖は、利用方法(借りる、または、購入する)を選択できます。

福祉用具購入のご案内

申請の流れや必要な提出物については、

をご確認ください。

この記事に関するお問い合わせ先

高齢者支援課(介護保険係)
電話番号:0561-56-0735
ファックス:0561-38-7932

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