福祉用具のレンタル・福祉用具購入費の支給について
要介護(要支援)認定を受けた方が、住み慣れた自宅で安全に自立した生活を続けるために、福祉用具を利用することができます。
福祉用具貸与(レンタル)
日常生活の自立を助けるための福祉用具を借りられます(レンタル)。
福祉用具の種類や事業者によって貸出料金に違いがあります。
レンタル開始に際しては、ケアマネジャーにご相談ください。
対象品目
- 車いす
- 車いす付属品(電動補助装置など)
- 特殊寝台
- 特殊寝台付属品(サイドレールなど)
- 床ずれ防止用具
- 体位変換器
- 手すり(工事を伴わないもの)
- スロープ(工事をともなわないもの)
- 歩行器
- 歩行補助つえ
- 認知症老人徘徊感知機器
- 移動用リフト(つり具の部分を除く)
- 自動排泄処理装置
1~6、11、12は、原則として要支援1・2、要介護1の人は利用できません。(ただし、必要と認められる場合は、例外的に対象となります。)13は、原則として要支援1・2、要介護1~3の人は利用できません。(尿のみを吸引するものは除く。)
福祉用具に係る選択制について
8のうち固定用スロープ、9のうち歩行器(歩行者を除く)、10のうち単点杖(松葉づえを除く)と多点杖は、利用方法(借りる、または、購入する)を選択できます。
軽度者福祉用具貸与の例外給付(レンタル)
福祉用具貸与の対象品目のうち、1~6、11及び12は、原則として要支援1・2,要介護1の人は利用できません。ただし、必要と認められる場合は、例外的に対象となります。
詳しくは、
をご確認ください。
福祉用具購入費の支給(特定福祉用具販売)
要介護(支援)認定を受けた方が、住み慣れた自宅で安全に自立した生活を続けるために、都道府県等から指定を受けた事業者から福祉用具を購入した場合、年間10万円を限度とし、介護保険の給付を申請することができます。
対象品目
- 腰掛便座
- 自動排泄処理装置の交換可能部品
- 排泄予測支援機器
- 入浴補助用具
- 簡易浴槽
- 移動用リフトのつり具の部分
福祉用具に係る選択制について
固定用スロープ、歩行器(歩行者を除く)、単点杖(松葉づえを除く)と多点杖は、利用方法(借りる、または、購入する)を選択できます。
福祉用具購入のご案内
申請の流れや必要な提出物については、
福祉用具購入費及び住宅改修費の申請、受領委任事業者の登録について
をご確認ください。
この記事に関するお問い合わせ先
高齢者支援課(介護保険係)
電話番号:0561-56-0735
ファックス:0561-38-7932
更新日:2024年10月30日