住宅改修費支給
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住宅改修費の支給
要介護(支援)認定を受けた方が、住み慣れた自宅で安全に自立した生活を続けるために住宅を改修した場合、同一住宅で20万円を上限とし、介護保険の給付を申請することができます。
事前申請なく改修を行った場合は住宅改修費が支給されません。
改修前に担当のケアマネジャー(要支援の方は地域包括支援センター)等にご相談ください。
対象となる工事
- 手すりの取付け
- 段差の解消
- 滑り防止・移動の円滑化などのための床または通路面の材料の変更
- 引き戸などへの扉の取り替え
- 洋式便器などへの便器の取り替え
- 1~5に付帯する工事
引っ越しした場合や要介護状態区分が3段階以上上がった場合には、再度給付を受けられます。
住宅改修のご案内
申請の流れや必要な提出物については、
福祉用具購入費及び住宅改修費の申請、受領委任事業者の登録について
をご確認ください。
この記事に関するお問い合わせ先
高齢者支援課(介護保険係)
電話番号:0561-56-0735
ファックス:0561-38-7932
更新日:2024年10月30日