おむつに係る費用の医療費控除について
おむつ代は通常医療費控除の対象にはなりませんが、おおむね6か月以上寝たきりの状態にあると認められ、治療上おむつの使用が必要な方は、確定申告などの際におむつ代が医療費控除の対象となります。
その場合、「おむつ使用証明書」と「おむつ代に係る医療費控除確認書」のいずれかを確定申告で提出する必要があります。
高齢者支援課では「おむつ代に係る医療費控除確認書」の交付を行っています。
おむつ使用証明書
おむつ使用証明書は、医師が記載するものです。
下記様式にて、かかりつけ医から証明を受けてください。
おむつ代の医療費控除確認書
この確認書は、要介護及び要支援認定に関する主治医意見書において所定の要件を満たす方に対して町長が交付するものです。
ご希望の方は高齢者支援課に交付申請をしてください。
交付申請書
おむつ代の医療費控除確認書交付申請書 (PDFファイル: 73.6KB)
令和6年以降の年分のおむつ代の申告
確認書の交付対象者
おむつ代の申告が1年目
おむつを使用した年に受けていた要介護認定及び当該認定を含む複数の要介護認定の有効期間(おむつを使用した年以降でかつ連続しているもの)の合計が6か月以上となるものの審査に当たり作成された主治医意見書がある方
おむつ代の申告が2年目以降
おむつを使用した当該年に作成された、もしくは当該年に受けていた要介護認定(有効期間が13か月以上のもの)の審査に当たり作成された主治医意見書がある方
確認書の交付要件
要介護・要支援認定に係る主治医意見書において以下の要件を満たしている場合に交付可能となります。
- 「障害高齢者の日常生活自立度」がB1からC2であること。
- 「失禁への対応」としてカテーテルを使用していること又は尿失禁が「現在あるかまたは今後発生の可能性の高い状態」であること。
令和5年以前の年分のおむつ代の申告
令和5年以前の年分については、おむつ代の申告が1年目か2年目以降かで申告に必要な書類が変わります。
おむつ代の申告が1年目の場合は、「おむつ使用証明書」が必要となりますので、かかりつけ医に証明を受けてください。
確認書の交付対象者
おむつ代の申告が2年目以降
おむつを使用した当該年(認定期間が13か月以上の人は、その前年又はその前々年)に作成された主治医意見書がある方。
確認書の交付要件
要介護・要支援認定に係る主治医意見書において以下の要件を満たしている場合に交付可能となります。
- 「障害高齢者の日常生活自立度」がB1からC2であること。
- 尿失禁の発生可能性が「あり」であること。
おむつ使用者が亡くなられた場合
おむつを使用した年の途中でおむつ使用者が亡くなられた場合でも、前述の確認書の対象者及び交付要件のすべてを満たす場合には、死亡日までに使用したおむつ代は医療費控除の対象となります。
この記事に関するお問い合わせ先
高齢者支援課(介護保険係)
電話番号:0561-56-0735
ファックス:0561-38-7932
更新日:2025年03月10日