農地バンク制度について
農業者の高齢化や後継者の不足などで、農地の継承が難しくなっています。東郷町農業委員会では、そうした管理できなくなった農地を登録してもらい、一定の要件を満たした借りたい人へ農地を紹介して、利用していただくための農地バンク制度を平成24年4月から開始しました。この制度により、遊休農地の解消と担い手農家の規模拡大、新規就農の促進を目指します。
登録できる農地
何らかの事情で農地所有者が管理できなくなった農地(山林化等により耕作できない農地や市街化区域内の農地は登録できません。)
農地を貸したい人
東郷町農業委員会窓口(東郷町産業振興課内)へ「登録申請書」に必要事項の記入・押印して、提出してください。登録は提出から5年後の年の12月31日まで有効です。
農地を借りたい人
- 認定農業者
- 農業経営士
- 農地法の農地取得要件を備えた方・団体
- 農業高校・農業大学校等の農業課程のある学校の卒業者、農業研修施設等の卒業者、及びとうごう農学校を修了した方で、今後農業経営を行うと認められる方
- 前各号に掲げる方のほか、農業委員会長が適当と認めた方
上記借受要件のいずれかを満たす方は、借受申出書を提出の上、農業委員会事務局(産業振興課内)で農地情報を閲覧することが出来ます。すでに借受申出書を提出されている方は、随時閲覧が可能です。 新規に農業を始めたい個人・法人の方は事前に農業委員会事務局(東郷町産業振興課内)にご相談下さい。
貸付農地の情報提供について
登録された農地の地番や面積、位置図などを農地バンク借受申出書を提出された方に公開します。新規に農業を始められる方へは、新規就農計画書もご提出いただいた上での公開となります。ご希望の農地が見つかれば、事務局が所有者へ連絡を入れます。その後に、貸借条件等を双方でご相談いただきます。
賃借料、賃借期間等
農地の所有者とご相談の上、決定していただきます。
注意事項
- 農地バンク制度を利用した農地の貸し借りは、農業経営基盤強化促進法に基づく利用権設定により有効になります。
貸借期間が満了すると、貸借は解除されます。 - 新規に農地を借りたい個人・法人については、解除条件付の利用権設定となります。
解除条件付利用権設定…借りた農地が管理不足となった場合は、貸借が解除されます。 - 農地バンクでは、農地の売買あっ旋は行いません。
登録申請書
この記事に関するお問い合わせ先
産業振興課
電話番号:0561-56-0740
ファックス:0561-38-0066
更新日:2023年11月10日