農地を相続等した場合の届出
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相続等で農地を取得した場合は農業委員会へ届出をお願いします。
相続等で農地の権利を取得した場合は、農地法の許可は必要ありませんが、農業委員会に取得した旨の届出が必要となりました。これは、農業委員会がその農地の所在を把握できるようにするためのものです。(平成21年12月15日の農地法改正に伴う新たな制度です。)
届出をしなかったり、虚偽の届出をした者は、10万円以下の過料に処される場合がありますので、ご注意ください。
申請書ダウンロード
農地法 | 申請書 | 記載例 |
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第3条の3届出 | 第3条の3届出書(PDFファイル:137KB) |
第3条の3届出書 記載例(Wordファイル:48.5KB) |
第3条の3届出書(Wordファイル:74KB) |
※ 届出書は原本を2部御提出ください。
注意事項
- メールでの受付は行っておりません。窓口へ直接持参または郵送にてご提出ください。
郵送の場合は、受理書を返送しますので返信用封筒を同封ください。 - 不明な点は、農業委員会事務局へご相談ください。
この記事に関するお問い合わせ先
産業振興課
電話番号:0561-56-0740
ファックス:0561-38-0066
更新日:2025年04月17日