農地を転用する場合
農地転用とは
「農地を農地以外のものにし耕作以外の目的に利用すること」をいいます。
具体的には、住宅や店舗、農業用倉庫などの建物敷地や、駐車場や資材置場などに転換する場合であり、一時的に粘土採取や資材置場などに利用する場合も含まれます。
農地を転用するときは
農地法の許可等を受ける必要があります。自分が所有する土地であっても同様です。場所によっては、農用地区域(町が農業上の利用を確保すべき土地として指定した区域)からの除外が必要になる場合もあります。
許可を要する規制の内容
| 農地法 | 規制の内容 | 申請種類 | |
|---|---|---|---|
| 市街化調整区域 | 市街化区域 | ||
| 4条 | 所有権等の権利を有する者が、自己の目的のために農地を転用する場合 | 許可 | 届出 |
| 5条 | 農地等を転用する目的で、所有権等の権利の設定・移転を行う場合 | ||
許可されない主な場合
- 申請地が集団的な農地のなかにある場合
- 転用目的を実現する確実性がない場合
- 災害等の発生の恐れがある場合や周辺の農地の営農条件に支障がある場合
許可なく転用したら
許可を受けないで農地の転用をした場合は、農地法に違反することとなり、農地等の権利取得の効力が生じないだけでなく、工事の中止、原状回復などが命ぜられる場合があります。
また、無断転用(法4条、5条の違反)をしたり、原状回復命令に違反した者は、3年以下の懲役又は300万円以下の罰金(法人は1億円以下の罰金)に処される場合があります。
申請等の手続き
許可の場合
事前に農業委員会事務局へご相談ください。
(目的などにより必要書類等が異なります。)
令和7年度から申請受付期間が変更しています。申請の際はご注意ください。
| 申請受付期限 |
許可書交付までの目安 |
許可権者 |
|---|---|---|
|
毎月10日(10日が閉庁日の場合はその前後の開庁日) |
申請書受理後6週間以内 | 愛知県知事 転用面積が4haを超える場合は農林水産大臣 |
令和7年度東郷町農業委員会総会日程(PDFファイル:38.8KB)
他法令との調整等で審査が遅れた場合、上記処理期間内に許可がされない場合もありますので、ご注意ください。
転用許可申請にあたっての注意事項
農地を転用して住宅や工場等を建設する場合、農地法以外にも農振法や都市計画法等の他法令によって建設等が規制される場合があります。この場合には、他法令による許認可等が得られる見通しがない限り農地転用の許可は行われません。
- (1)農振法の農用地区域で農地を転用する場合
農用地区域は、農振法(農業振興地域の整備に関する法律)に基づき東郷町が愛知県知事に協議し、今後長期にわたり農業上の利用を確保すべき土地の区域として農業振興地域整備計画に定めているもので、農業公共投資はこの農用地区域内に集中して実施することとなっています。このため、農用地区域内の農地転用は、原則として許可されないこととされています。 - (2)都市計画法の開発許可が必要な農地転用を行う場合
都市計画法の許可が必要な開発行為等(宅地造成等)を行おうとする場合には、同法に基づき県知事の許可が必要とされています。特に市街化調整区域は、市街化を抑制する区域との観点から、農家住宅の建設等の限られた開発行為以外は認められていません。なお、都市計画法の開発許可と農地法の転用許可は、両制度間の整合を計るために同時に行うようにされています。
届出の場合
この記事に関するお問い合わせ先
産業振興課
電話番号:0561-56-0740
ファックス:0561-38-0066



更新日:2025年10月28日