第2号:取引先企業のリストラ等の事業活動の制限

更新日:2024年12月01日

ページID : 4291

生産量の縮小、販売量の縮小、店舗の閉鎖などの事業活動の制限を行っている事業者と直接・間接的に取引を行っていること等により、売上等が減少している中小企業者を支援するための措置。 

提出について

認定申請書

事業活動の制限を行っている事業者と直接的に取引を行っている場合の様式例

通常の場合

創業者等であって、事業活動の制限を受ける前に売上高等を計上している期間がある場合

創業者等であって、事業活動の制限を受ける前に売上高等を計上している期間がない場合

事業活動の制限を行っている事業者と間接的に取引を行っている場合の様式例

通常の場合

創業者等であって、事業活動の制限を受ける前に売上高等を計上している期間がある場合

創業者等であって、事業活動の制限を受ける前に売上高等を計上している期間がない場合

事業活動に著しい支障が生じている地域内に事業所を有する場合の様式例

通常の場合

創業者等であって、事業活動の制限を受ける前に売上高等を計上している期間がある場合

創業者等であって、事業活動の制限を受ける前に売上高等を計上している期間がない場合

指定事業者が金融機関である場合

提出書類一覧

  • 認定申請書 2部
  • 登記事項証明書の写し1部(個人の場合は事業所所在地が確認できる資料)
  • 月々の売上が分かる試算表や売上台帳の写し(直近の1か月とその後2か月及び前年同期間の売上高)
  • 事業活動の事業者との取引額が確認できる書類(帳簿・請求書・明細書等)の写し
  • 税務署の受付印のある直近の確定申告書の写し、法人の場合は決算書別表1の写し
  • 電子申告の場合は「メール詳細」または税務署で受付したことがわかる書類の写し
  • 社外の代理人による申請の場合は委任状

※試算表や売上台帳が未作成の場合でも、元帳など売上のわかる書面の写しをご持参ください。

※いただいた書類はすべてお返ししておりませんので、必ずコピーしたものをご提出ください。

この記事に関するお問い合わせ先

産業振興課(商工係)
電話番号:0561-56-0741
ファックス:0561-38-0066

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