大規模小売店舗立地法

更新日:2025年04月01日

ページID : 4152

目的

周辺地域の生活環境(交通、騒音、廃棄物等)の保持のため、大規模小売店舗の施設の配置及び運営方法について適正な配慮がなされることを確保すること。

対象

店舗面積が1,000平方メートルを超える小売店舗

届出

縦覧

町で立地する大規模小売店舗については、愛知県商業流通課で届出書の縦覧ができます。(縦覧期間中に限る)

縦覧期間中の案件

なし

意見を述べたい方へ

意見の届出提出先は愛知県商業流通課です。愛知県ホームページをご確認ください。

この記事に関するお問い合わせ先

産業振興課(商工係)
電話番号:0561-56-0741
ファックス:0561-38-0066

メールフォームによるお問い合わせ