ハンセン病元患者家族に対する補償金制度について
ハンセン病とは
ハンセン病とは、「らい菌」に感染することで起こる病気です。
現代においては感染することも発病することもほぼありませんが、感染し発病すると、手足などの末梢神経が麻ひし、汗が出なくなったり、痛い、熱い、冷たいといった感覚がなくなることがあり、皮ふにさまざまな病的な変化が起こったりします。また治療法がない時代は、体の一部が変形するといった後遺症が残ることがありました。
かつては「らい病」と呼ばれていましたが、明治6年(1873年)に「らい菌」を発見したノルウェーの医師・ハンセン氏の名前をとって、現在は「ハンセン病」と呼ばれています。
ハンセン病元患者家族に対する補償金制度
○ 令和元年(2019年)11月15日に、議員立法により「ハンセン病元患者家族に対する補償金の支給等に関する法律(令和元年法律第55号。以下「法」という。)」が成立し、同年11月22日に公布・施行されました。
○ 法の前文では、ハンセン病の隔離政策の下、ハンセン病元患者家族等が、偏見と差別の中で、ハンセン病元患者との間で望んでいた家族関係を形成することが困難になる等長年にわたり多大の苦痛と苦難を強いられてきたにもかかわらず、その問題の重大性が認識されず、これに対する取組がなされてこなかった、その悲惨な事実を悔悟と反省の念を込めて深刻に受け止め、深くおわびする旨が述べられています。
○ 法に基づき、対象となるハンセン病元患者の御家族の方々に補償金を支給いたします。
○ 法に基づく補償金については、まだ多くの未請求者がいると考えられることから、令和6年6月に成立・施行された「ハンセン病元患者家族に対する補償金の支給等に関する法律の一部を改正する法律」(令和6年法律第57号。)により、請求期限が令和11年11月21日まで延長されました。

お問い合わせ先
請求書の提出や請求に関する御相談については、厚生労働省(健康局難病対策課ハンセン病元患者家族補償金支給業務室)の下記の担当窓口に御連絡ください。
厚生労働省 補償金相談窓口
03-3595-2262
〒100-8916 東京都千代田区霞が関1-2-2
厚生労働省健康局補償金担当宛て
メールアドレス hoshoukin@mhlw.go.jp
受付時間 10:00~16:00
(月曜日から金曜日。土日祝日、年末年始を除く。)
◆対応言語:日本語
この記事に関するお問い合わせ先
成人保健推進室
電話番号:0561-56-0758
ファックス:0561-38-7932
更新日:2024年02月12日