町総合体育館及び町体育施設の利用料金基準額の改定について
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利用料金の受益者負担の適正化を図るため、平成30年4月1日から「東郷町総合体育館の設置及び管理に関する条例」及び「東郷町体育施設の設置及び管理に関する条例」に基づく利用料金の基準額を改定します。
利用料金の適用時期について
利用日により利用料金が決定されますので、平成30年4月1日以前に利用申込みをされても、利用日が平成30年4月1日以降であれば改定後の利用料金が適用されます。
対象施設及び改定料金
この記事に関するお問い合わせ先
生涯学習課
電話番号:0561-38-7780
ファックス:0561-38-0066
更新日:2022年03月01日